6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
暇で気が狂いそうだから働きたい。

6ヶ月の妊婦です。
個人的な都合で勤務していた会社を退職する直前に妊娠が発覚しました。
今は失業保険を受給しています。

色々あってシングルマザ
ーになるので、少しでもお金を貯めておきたいのですが、部が悪すぎる気がきます。

妊婦であること、失業保険受給期間中のため働く時間や日数に制限があること、やっと仕事を覚えた頃に出産のためストップしなければならないこと。

こんな悪条件で雇ってくれる所はあるのでしょうか。
産後一ヶ月程で失業保険受給期間も終わる予定なので、それからはフルタイムでも働けると思のですが、とりあえず産前に働くことを考えたいです。

これからのマタニティライフを満喫しては、とか資格勉強とかではなく働くことについてアドバイスをお願いします。

なお、妊娠と失業保険受給についてはきちんとハロワと話し合いの上クリアしてますのでツッコミはなしでお願いします。
まずは妊娠おめでとうございます。

さて・・・
私も、妊娠中に求職活動をと考えた者なんですが、
やはり難しかったですねぇ・・・。

安定期ですと伝えても、
1~3ヵ月の短期派遣(事務的なもの)に申し込んでも、
返答はNOばかりでした。

おっしゃっている通り、
妊婦さんはどんなイレギュラーな事態に陥るかわかりませんよね。
勤務内容で何かあっても会社側は責任問題云々嫌がりますし、
母体&胎児側の理由で勤務に支障が出る場合も考えられます。

6か月ということで、つわりの時期はクリアされているとおもいますが、
知人は6か月から切迫早産で入退院を繰り返し、
結局早産するまでの数か月間、ほぼ寝たりきでした。
(※それまでは、特に大きな問題もなく妊娠生活をおくっていました。
授かり婚で、結婚式の準備にあちこち動き回っていたことが、
どうやら負担になっての切迫だったようです)

妊娠後期(産前休暇取得時期と合わせて退職の予定だったそう)に
なってから行う予定だった仕事の引き継ぎもままならず、
大変な様子でした。

万が一採用が決まっても、
何かが起きた時に職場にかける迷惑を考えると、
こちらも二の足踏みますし、会社側はもっと嫌がるかなという印象です。

在宅についても、調べてみました。
これは妊娠中でもなんとかできそうでしたが、
個人情報の登録云々がちょっと怖くてやめました。
でも、必要なら在宅ワークはありなのかなと思います。
報酬は微々たるものですが、ないよりはまし??


これからのことを考えると、
お金を稼ぐというのは必要なことなんですが
今それができるかというと、
かなり厳しと思われます。

寒くなってきましたので、
どうぞご自愛ください。
そして無事のご出産をお祈りしております。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。

私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。

3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674

上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?

実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?

その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険の給付金は 非課税ですが
社会保険上(扶養)に関しては 収入とみなされますよ。


あなたが ご主人の扶養に入る際に 失業給付受給を終了した
受給票(受給した金額が明記されていると思います)と

3月まで勤めていらした会社の源泉徴収票の提示を求められると思われます。

受給完了後 まだ就労先が決まっていなければ
それらの書類と異動届をご主人の会社に提出されてみてくださいね。
ただし 扶養は 130万の枠の他に ご主人の収入が
あなたの倍以上なくては入れません。

扶養認定の枠の計算は あなたのおしゃるとおりの金額です。

扶養に関しては 提出された書類で判断されることが多く
通常は 年1回?の扶養調査をされる会社があるので
枠を超えない範囲での就労に気をつけられると良いと思います。
失業保険受給しながら基金訓練通ってる方に相談です!!

失業保険受給中に基金訓練通ってる場合8割切れば退校とあります。
それで次の応用の基金訓練にいきたい場合、休みや遅刻によっていけなくなる可能性はありますか??
8割の休みが8日としてぎりぎりの7日休みとかだったらなにか影響はありますか?真面目によろしくお願いします
確か基金訓練自体の対象者は、失業保険受給者以外だったと思うのですが。。
あ、給付金をもらう場合でしたね。失礼しました。
それと、休みの件ですが8割で修了証が出ると思いますから、その時点で別に次の訓練には影響はないものと思われます。
受講日数などの表記はないと思いますので。

それと、訓練期間は認められた遅刻以外は、欠席と同じ扱いになるので注意が必要です。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。

「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。

一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
関連する情報

一覧

ホーム