国民健康保険と国民年金の加入について
今年の1月に寿退社いたしました。
その後、失業保険をもらうまでの3ヶ月間、旦那の保険に扶養に入りました。

5月6日から、市役所に行き、国民健康保険の手続きに行き保険証をもらいました。

それから、現在まで国民健康保険料と、国民年金等の請求が来ないのですが、
いつごろ請求がくるものでしょうか?このまま、待っていていいものでしょ
国保については大抵6月からの支払いです。
住民税の所得データで計算する都合上、住民税のデータが出てから金額が決まるからです。

yuruuyuruuuuさん
それはあなたのお住まいの市町村の話です。
市町村によって納付回数は違います。
厚生年金加入しています。4年会社で働いていたが、年内で退職です。配偶者の扶養として無職ですが、厚生年金引き継ぎになります。
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
良く間違うのですが、厚生年金である配偶者の扶養に入るのは厚生年金に入ることではありません。国民年金の第3号被保険者となって国民年金に加入なのです。その保険料は厚生年金の加入者全体で負担するので、自身で払う保険料は無いという事です。

国民年金は、自営業などの第1号被保険者や厚生年金や共済年金の加入者である第2号被保険者、そして第3号被保険者とありますが、保険料の支払いに違いがあるだけで、それらの間で将来貰う老齢基礎年金には差はありません。

失業保険の受給のため国民年金の第1号被保険者になって、その後扶養に戻って第3号被保険者になっても保険料を払うか払わないかだけの違いで年金額には差はありません。

補足について
任意継続は健康保険だけです。任意継続であっても厚生年金から抜けて国民年金の第1号(扶養に入らない場合)または第3号(扶養に入る場合)のどちらかです。
任意継続では健康保険の保険料の負担はありますから、扶養に入ったほうが得です。
ただし、失業保険を貰うために扶養から抜ける期間は、健康保険は任意継続でなければ国民健康保険に入ってその保険料を払います。
6月末で会社を辞めるんですが、辞める前に(5月)に家から出て、違うとこに住むんですが、住所変更をしたら来月の給料から引かれる住民税は変わりますか? それか、5月に住所を変えても会社に言わなければ
前の金額のままですか?
私は、来月から違うところからいろいろな手続きをスタートしたいんです。
年金や社会保険や失業保険とか。
高校出てすぐ就職したので、社会のことがわかりません。誰か教えてください。
住民税の給与引き去り金額は、前年1年間の給与に基いた住民税を、
翌年6月から翌々年5月までに分割して支払います。
したがって、居住地が変わっても金額が変わることはありません。

あなたの場合、6月末で退職されるとの事、昨年の住民税の支払が丸々残りますね。
給与から一括して払ってもらうか、ご自分で支払いをするかを決めないとなりません。

新たに就職先を探すのであれば、役所に行き、国民健康保険、国民年金の手続を
しないとなりません。
また、失業保険(雇用保険)をもらうのであれば、別途ハローワークに行き、手続が必要ですし、
実際にもらえるまでには3ヶ月待機期間があり、その間に就職活動を行い、ハローワークに
顔を出さないとなりません。

と、このくらいでしょうか?
新しい生活、がんばってください。
退職後の源泉徴収について…

今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。その後7月で会社を退職し先日源泉徴収表が届きました。ちなみに1月からの収入は約60万です。
また失業保険の手続きはすでにしており、来月から受給する予定です。今年いっぱいは再就職の予定はありません。 そこで質問です。この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?自分で確定申告というものをするときに必要なものなのでしょうか?初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。私が今しなくてはいけないことは…?自分なりに調べてみたのですが同じケースがみつけられず理解できませんでした。無知でお恥ずかしいですがご指導よろしくお願いいたします…。
ご質問の収入からすると、給料以外に収入がないなら、今年の所得税額はゼロになるはずですから、
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に金額が入っている場合、確定申告によってその金額を全額
取り戻すことができます。

確定申告には原則源泉徴収票の原本が添付書類となります。

だんなさんの会社には、あくまで扶養であることを確認するだけの書類になるかと思いますので、提出を求められ
ても、コピー可であると思います。
念のため事前に確認して、必要に応じて追加発行をお願いするのがいいと思います。
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