失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
雇用保険は一事業所の加入ごとにカウントされるものではく、1年以内の再加入があれば継続されます。途中で失業給付を受ければそこで期間はリセットとなります。
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
2年前ちょうど1年働いた会社を自己都合で退職して失業保険と再就職手当を貰い、現在は別の会社で勤続が1年半になるのですが再び自己都合で退職しようと考えております。
現在の会社でも雇用保険には加入しています。この場合はまた離職票を職業安定所に提出して再就職する意志があり活動を行えば待機期間+3ヶ月後に失業保険を頂けるのでしょうか?
現在の会社でも雇用保険には加入しています。この場合はまた離職票を職業安定所に提出して再就職する意志があり活動を行えば待機期間+3ヶ月後に失業保険を頂けるのでしょうか?
1年以上の雇用保険加入期間があれば、「待期期間」+3か月の給付制限期間終了後に、貰えます。
ただし、再就職手当は1度貰ってしまうと、3年以内の再支給はできません。
ただし、再就職手当は1度貰ってしまうと、3年以内の再支給はできません。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
完全月とは一般的にハローワーク職員が使う言葉です、質問者様は完全月とは言ってませんが(完全な月ですよね)、完全月を少々説明しますが、例1/14~12/15この1ヶ月間に11日以上出勤した月を完全月と言います、つまり受給資格を得れる権利のある月のことです。
本題に戻りますが、1/14から遡ります、雇用保険加入期間の1年以上は満たしてますので、1/14~12/15、12/14~11/15、また、5/31~5/1、4/30~4/1・・と区切って下さい、区切った期間内で11日以上出勤した月が12ケ月以上で受給資格があります。
「補足拝見」
1ケ月なく15日以上の在職で11日以上の出勤で0.5月になることを、回答して欲しかったのですか。
私は完全月の意味が知りたいのかと思いました。
本題に戻りますが、1/14から遡ります、雇用保険加入期間の1年以上は満たしてますので、1/14~12/15、12/14~11/15、また、5/31~5/1、4/30~4/1・・と区切って下さい、区切った期間内で11日以上出勤した月が12ケ月以上で受給資格があります。
「補足拝見」
1ケ月なく15日以上の在職で11日以上の出勤で0.5月になることを、回答して欲しかったのですか。
私は完全月の意味が知りたいのかと思いました。
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