10年正社員で働きましたが、結婚退職しました。
相手が同じ課だったので、私の異動が勧告され・・・
それでも続けようと思いましたが、結婚前の準備に加え、異動時期も未定で
引き継ぎや新しい異動先の不安もあり
精神的に余裕が無くなり、結局・・・結婚退職という形をとりました。

結婚式まで2ヶ月あるので、その間は準備や家の片付けをして、結婚式が終われば
パートなど扶養の範囲内で働くつもりです。

ハローワークに失業保険の給付手続きに行った場合、結婚までの2か月間も
働く意思を見せないと、すぐに手続きは進まないのでしょうか?
扶養の範囲以内で希望する場合、受給の対象になりますか?

出来れば、今後職業訓練などに通って資格を取ったり、今後のために
スキルアップも考えているのですが・・・最初から、職業訓練の受講を希望します。
と言ってもいいのでしょうか?
ハローワークから推薦など、受けてみては?と言われないと受けれないものですか?

無知ですみません。何か一つでもいいので詳しい方、教えて下さい。
働く意志=求職活動なので
求職活動をまったくしないと失業が認定されないので失業手当はもらえません。
求職活動はパート・アルバイトでもいいですし、実際に採用されなくても応募してればいいです

職業訓練も希望者が多くて倍率が高いので、早めに相談したほうがいいです。
受給制限期間内(3ヶ月の)でも職業訓練は受講できます。希望しないとなかなか向こうから受けてみたら?とは言ってくれません。こちらから「これを受けたいんですけど」といって、推薦というか受講指示を出してもらう形です。

ただ、職業訓練でスキルアップにはならない可能性は高いですよ・・・・(役に立つかもしれないのは介護系ぐらいですかね・・・)
本気で仕事に繋げたいなら、職業訓練など受けてないで、求職活動のほうを一生懸命したほうがいいです。
失業保険について。
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
給付制限期間中のバイトについてまとめましたので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
職業訓練と失業保険について教えて下さい。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。


失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。

この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?

学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
公共訓練に通っていても7日の待機期間があり、すぐには
給付されない、というのは本当です。

私の場合、1月31日が退職日で、2月1日から訓練が
始まりましたが、支給は2月8日から計算されていました。

給付金はアテにしていないので、全く気にしませんでしたが。。
まぁ、なるようになります。 勉強がんばってくださいね。
失業保険、傷病手当についてです。
4月21日時点で21日間の日数を残し(次回認定日5月19日)4月24日から6月6日まで入院することになりました。
この場合 受給期間延長申請は出来るのでしょうか。
ネット等で調べてみたのですが、いまいち傷病手当についてよく解らないので、よろしくお願いします。
15日以上継続した場合、今回当てはまりますが、傷病手当支給を受ける事が出来ます。

申請期限は、傷病が治癒した後の、最初の認定日までです。

申請窓口は、ハローワーク(認定を受けてる場所)
傷病手当支給申請書(認定受けた時、配布された小冊子に添付されてます)
入院した病院に、証明書を記載発行をしてもらう。

傷病手当支給証明書と雇用保険受給資格証を窓口に提出されてください。

ただし、労働災害補償、休業補償等支給を受ける場合は、支給対象にならないかもしれません。
公共職業訓練・個別延長給付について詳しい方、教えて下さい。

個別延長給付を受けながら職業訓練を受ける事はできますか?



個別延長給付を受給していると職業訓練受講の対象からは外れ、入校出来ない。

または

職業訓練を受講すると、個別延長給付が打ち切りになる。

など、ありましたら教えて下さい。


現在、失業保険手当を受給中で、12月開講の職業訓練を受けたいと思っていましたが、開講日までに失業保険の日数が足りず、『失業保険受給者』としての受講は出来ません。

しかし、『受給者』ではなく『求職者』として申込みは出来るらしいのです。
もちろん、受給者優先の物なので狭き門ではありますが…

それと同時に、(まだ確定ではありませんが)個別延長給付の対象となる可能性が高く、基本給付90日にプラスして60日の給付延長が貰えるかも知れません。


こんな場合どうなるんでしょう?


職業訓練を受けてスキルを身に付けたい気持ちは大きいのですが、訓練を受ける事によって、貰えるはずの延長手当が貰えなくなってしまうのであれば、生活も苦しくなるので諦めようと思っています。
しかし両方貰えるのであれば、チャレンジしたいと思います。


その辺に詳しい方、教えて下さい。


ちなみに、職業訓練は公共職業訓練の事です。
求職者支援訓練ではありませんので、それについてのうんちくはいりません。
個別延長給付をもらいながらポリテク等公共職業訓練を受講することはできます。

ただし、仮に職業訓練の入所試験を突破しても、『受講推薦』扱いとなりますので、訓練受講中も認定日にはハローワークに出向いて今までどおり認定の手続きをする必要があります。


●訓練校入所日の時点で通常の給付日数が1日でも残っていれば『受講指示』扱いとなり、訓練終了日まで失業保険の延長給付の対象になります。

●訓練校入所日の時点で仮に残っていても個別延長給付分だけか、もしくはすでに給付日数を終了していれば『受講推薦』扱いとなります。
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