失業保険残日数45日で再就職しましたがどうしても合わず1日で退職してしまいました
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
仕事が見つかったことを告げているのならば
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
結婚・失業保険・扶養
無知なため教えてください。
派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。
3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。
同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。
離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??
また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
無知なため教えてください。
派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。
3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。
同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。
離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??
また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。
また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。
失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。
また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。
失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
失業保険が2日分残っていて、9月2日に認定日です。貰えるなら2日分でも貰っとこうと思います。
しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
9月2日は認定日で2日残っているのなら8月31日と9月1日の2日分ですね。9月3日に契約ならちょうどよかったのではないですか?勤務はいつからかわかりませんが、給付金満額もらって新しい仕事に就けるのでラッキーです☆
<補足について>
ハローワークに連絡をして、2日にバイトの契約になったので、契約だけなら時間をずらして貰い、その日から勤務なら前日明日の1日にハローワークで認定してもらいましょう。就職(バイト)が決まったのでということであればOKです。会社に行くときは、会社にきた(契約、就業、面接など)の証明書がしおりのうしろについているので、それを切り取り(またはコピー)会社に証明して貰ってください。会社には2日は契約だけか、いつから就業なのかを確認してからハローワークに問い合わせするといいですよ。
<補足について>
ハローワークに連絡をして、2日にバイトの契約になったので、契約だけなら時間をずらして貰い、その日から勤務なら前日明日の1日にハローワークで認定してもらいましょう。就職(バイト)が決まったのでということであればOKです。会社に行くときは、会社にきた(契約、就業、面接など)の証明書がしおりのうしろについているので、それを切り取り(またはコピー)会社に証明して貰ってください。会社には2日は契約だけか、いつから就業なのかを確認してからハローワークに問い合わせするといいですよ。
2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠の報告義務はありません
言いたければ言ってもいいですが、受給に関係があるわけではないので(不利もないし便宜をはかってくれることもない)どちらでもいいです
ただ、このまま受給したとして認定日に体調がわるかった程度でいけなかったとしてもその期間、失業認定されなくて後ろ送りになってしまいますので
求職活動ができなさそうであれば受給期間延長手続きをしてください
おそらく待期(7日間)じゃなくて、3ヶ月の給付制限期間中ということですよね?
妊娠したら失業手当をもらえないと思い込んでいる人がなんだか多いのですが、妊婦でも働いている人っていますよね(産休までは働くのが普通ですよね)なので「働けない」「働かない」というわけではないので関係ありません
産休期間は会社が働かせられない時期なのでおそらく失業認定はされないと思いますが・・・・・
言いたければ言ってもいいですが、受給に関係があるわけではないので(不利もないし便宜をはかってくれることもない)どちらでもいいです
ただ、このまま受給したとして認定日に体調がわるかった程度でいけなかったとしてもその期間、失業認定されなくて後ろ送りになってしまいますので
求職活動ができなさそうであれば受給期間延長手続きをしてください
おそらく待期(7日間)じゃなくて、3ヶ月の給付制限期間中ということですよね?
妊娠したら失業手当をもらえないと思い込んでいる人がなんだか多いのですが、妊婦でも働いている人っていますよね(産休までは働くのが普通ですよね)なので「働けない」「働かない」というわけではないので関係ありません
産休期間は会社が働かせられない時期なのでおそらく失業認定はされないと思いますが・・・・・
健康保険、厚生年金、失業保険等は、アルバイト、パートの方でも
入られるのですか。
条件等教えてください。
入られるのですか。
条件等教えてください。
会社側でアルバイト・パートが対象になっているかの問題になります。
会社で労務管理をされている人に相談してみてください。
会社で労務管理をされている人に相談してみてください。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。
ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。
かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。
ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。
かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。
求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。
雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。
給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
----------
1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
----------
(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)
支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。
求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。
厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。
望むスキルを学べるといいですね。
求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。
雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。
給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)
支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。
求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。
厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。
望むスキルを学べるといいですね。
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