失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)
質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)
質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。
傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。
職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。
ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。
補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。
厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。
元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。
職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。
ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。
補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。
厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。
元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
疾病手当と失業保険について教えてください。
疑問点は、疾病手当をもらっている期間中は賃金の支給がされていないと思います。
例えば、在職のまま有給休暇を消化し、疾病手当を1年6ヶ月
支給されたところで退職。その後働ける状況となり失業保険の申請しようとした場合、1年6ヶ月に亘り賃金の受け取りはありませんが、1.失業保険の支給の対象となるのか?、2.支給される場合、支給額はどの金額を基準の算定されるのでしょうか?
疑問点は、疾病手当をもらっている期間中は賃金の支給がされていないと思います。
例えば、在職のまま有給休暇を消化し、疾病手当を1年6ヶ月
支給されたところで退職。その後働ける状況となり失業保険の申請しようとした場合、1年6ヶ月に亘り賃金の受け取りはありませんが、1.失業保険の支給の対象となるのか?、2.支給される場合、支給額はどの金額を基準の算定されるのでしょうか?
「疾病手当」という公的制度はないんですが。
健康保険の「傷病手当金」、雇用保険の「傷病手当」ならありますが、ご質問は健康保険の「傷病手当金」についてと思われるので、そう仮定して回答します。
>1.失業保険の支給の対象となるのか?、2.支給される場合、支給額はどの金額を基準の算定されるのでしょうか?
賃金支払を受けていないので、傷病手当金受給期間中は失業給付の支給額の算定対象となりません。
支給額の算定対象となるのは、傷病手当金が支給開始となる直近6カ月の総支給額です。
この「直近6カ月」の「1カ月」とは歴月の1カ月ではなく、退職日から遡って「賃金支払日数が11日以上ある月」を言います。
健康保険の「傷病手当金」、雇用保険の「傷病手当」ならありますが、ご質問は健康保険の「傷病手当金」についてと思われるので、そう仮定して回答します。
>1.失業保険の支給の対象となるのか?、2.支給される場合、支給額はどの金額を基準の算定されるのでしょうか?
賃金支払を受けていないので、傷病手当金受給期間中は失業給付の支給額の算定対象となりません。
支給額の算定対象となるのは、傷病手当金が支給開始となる直近6カ月の総支給額です。
この「直近6カ月」の「1カ月」とは歴月の1カ月ではなく、退職日から遡って「賃金支払日数が11日以上ある月」を言います。
失業保険は直ぐもらえるのでしょうか?又、バイトはして大丈夫なんでしょうか?
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
すぐには貰えない。適用はすぐだが、ハローワーク登録後申請し審査受理まで時間がかかり、平均二ヶ月後ぐらいになる。いろいろ意見が分かれるのは要は天下りのハローワークと管轄の社会保険庁(申請先)のやる気に支払いが前後する。後地域で再就職の意欲認識とか言ってハローワークに登録して一ヶ月間意欲確認とか設けてる所もある。国家公務員のやる気ない連中の集まり。申請が山積みになってもきっちり5時まで土日はしない。バイトは日雇いなら問題ない。普通のバイトだと収入を得た分失業保険料から引かれる。複雑な計算しき及び率より算出<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の手続きを済ました直後妊娠して、休止しています。
そろそろ再開しようと思うのですが、今から毎月いくらもらえるか
というのは、どうやったら分かりますか?
そろそろ再開しようと思うのですが、今から毎月いくらもらえるか
というのは、どうやったら分かりますか?
ここで聞くより、きちんと安定所に相談されることをおすすめします。
まず、毎月いくらもらえるのか?という質問自体が間違っています。
また、就職したいと思って動くことが給付の前提となりますが、あなたはその意思があるのですか?
いずれにしても、安定所での相談をおすすめします。
まず、毎月いくらもらえるのか?という質問自体が間違っています。
また、就職したいと思って動くことが給付の前提となりますが、あなたはその意思があるのですか?
いずれにしても、安定所での相談をおすすめします。
会社側からもう雇えないと言われたのに自己都合退職にされました。失業保険をもらう際、自己都合でも会社都合扱いとなる場合があると聞いたのですが、ハローワークで事情を説明するだけで良いのでしょうか。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
自己都合でも会社都合扱いになる場合は絶対に
ありません。
離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。
人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。
ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。
しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。
この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。
ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。
もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。
もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。
その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。
契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
ありません。
離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。
人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。
ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。
しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。
この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。
ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。
もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。
もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。
その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。
契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
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