失業保険(雇用保険)について質問です。
先月25日に解雇になりました。
(現状)
書面上は25日づけの解雇です。実際しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
離職票には解雇の記入。
そして解雇になるのはわかってたので25日までにハローワークで仕事を探して内定2社頂いてましたが、給料面で折り合わず辞退。

退職し、仕事を探しながら2日ほど派遣でバイトもしてました。 その派遣のバイトですが、雇用契約書等もありました。2ヶ月ほどだったと思います。実際働いたのは2日です。

で、今日前職の会社から解雇と記載された離職票が届いたのですが受給資格は発生しますでしょうか??

疑問点は内定を頂いていたのに辞退した事と、派遣で2日間働いた事です。
失業保険受給中だとダメかと思うんですが上記のような場合はどうなりますでしょうか??

詳しい方知恵をおかしください!!
職安に離職票を出す前は関係ありません。
※ただし、あなたが受給資格要件を満たしているかどうかまでは保証できませんが。


〉しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
「何日後で解雇します」というのを「予告」と言うんでしょう?
パートタイマーは退職したら失業保険というものはあるのですか?
勤続4年で会社から引かれているのは雇用保険料だけです。
会社によってまちまちです。
あなたの場合は失業保険はあります。

失業保険等社会保険に強制的に入る条件は、
社員の勤務時間の3/4以上だったと思います。
また週何時間以上とか最近いろいろと変わってきている
ようなので、チェックしたほうが良いです。

退職後、失業保険をもらう場合は、
やめる直前の6ヶ月が関係しますが、
給与の〆等の関係によってきますので、
やめる直前は密に働いたほうが良いと思います。
また、一日の時間数を増やすと、
給付額は増えます。
失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。

実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?

この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?

また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?

四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?

四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?

わかりずらく、質問ばかりですみません。

来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。

よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。

細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。

ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。

土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
失業中です。
失業保険をもらおうと思い手続きしました。その後、家族の看護をしないといけなくなりそうな状況になっています。でも、働かないと金銭的に苦しい。失業保険も延長される。とても
困ります。
失業保険を延長するとどうなるのでしょうか?いつ、支給してもらえるのでしょうか?
延長期間中はもちろん受給できません。延長を解除したときから失業状態が再開しますので、解除してからの受給となります。

その間、もし可能であれば、日払いの単発バイトなどは問題ありません。
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
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