失業保険申請中に自営業を始めたのですが収入はほとんどない状況です。この場合、失業保険もしくは就職一時金はもらえるのでしょうか?
またハローワークは収入状況を調べるのでしょうか?
またハローワークは収入状況を調べるのでしょうか?
収入の有無は関係なく自営業は支給対象ではありません。
そのまま放置して受給して発覚すると不正受給で大きなペナルティーがあることを認識してください。
「補足」
今年の春まで会社勤めをしていたかどうかは関係ありません。
失業保険(雇用保険)受給に関して自営業を始めた場合、会社の役員に就任した場合は支給されないことになっています。
そのまま放置して受給して発覚すると不正受給で大きなペナルティーがあることを認識してください。
「補足」
今年の春まで会社勤めをしていたかどうかは関係ありません。
失業保険(雇用保険)受給に関して自営業を始めた場合、会社の役員に就任した場合は支給されないことになっています。
失業保険受給の際にバイトはしてはいけないらしいですが、受給申請中、待機期間はしてもいいんですよね??需給開始日からバイトしたらダメってことですよね?
ご質問の通りです
認定日されたらバイトは駄目ですが
正直に申請する事も出来ます
受給金額に影響が出ますけど。
認定日されたらバイトは駄目ですが
正直に申請する事も出来ます
受給金額に影響が出ますけど。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
法的な根拠等については、皆様の書かれている通りです。
求職に係る手続きに優先する私的な用件なんてない。だって、貴方は今、失業して困っていて、必至に就職先を探しているのでしょう?何よりも貴方の今の生活の中で最優先でやるべきことで、ハローワークもそれを応援しようと言っている。
それを断る別の用事って、何があるの?
という態度でしょ。
求職に係る手続きに優先する私的な用件なんてない。だって、貴方は今、失業して困っていて、必至に就職先を探しているのでしょう?何よりも貴方の今の生活の中で最優先でやるべきことで、ハローワークもそれを応援しようと言っている。
それを断る別の用事って、何があるの?
という態度でしょ。
失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
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