失業保険に関する質問です。
当方、2010年12月に入社した会社を、体調不良が原因で退職することになります。そこで質問ですが在籍4ヶ月では失業保険は支給されないのでしょうか?是非ともお答えのほどお願いします。
ちなみに、今回退職に至った会社の前に、大学卒業後新卒で入った会社で14年間勤めましたので、そこでは厚生年金を払っていました。しかし、在籍最後の一年は体調を壊し(一般的にはうつ病)休職、保険組合からの失業給付金で生活しておりましたが、このことは関係してきますでしょうか?
不甲斐ないのですが貯金も全くなく、生活保護も検討していますが、どのような手段を取れば、体調の回復に一番良く、社会復帰出来る近道はないか、と考えています。
当方、2010年12月に入社した会社を、体調不良が原因で退職することになります。そこで質問ですが在籍4ヶ月では失業保険は支給されないのでしょうか?是非ともお答えのほどお願いします。
ちなみに、今回退職に至った会社の前に、大学卒業後新卒で入った会社で14年間勤めましたので、そこでは厚生年金を払っていました。しかし、在籍最後の一年は体調を壊し(一般的にはうつ病)休職、保険組合からの失業給付金で生活しておりましたが、このことは関係してきますでしょうか?
不甲斐ないのですが貯金も全くなく、生活保護も検討していますが、どのような手段を取れば、体調の回復に一番良く、社会復帰出来る近道はないか、と考えています。
失業保険ではなく、雇用保険の失業手当について聞きたいのだと思います。
前職から期間をあけずに転職したのであれば、雇用保険加入期間は通算されます。
しかし、前職から転職までの間に、失業手当を受給していれば、転職してからの雇用保険加入期間となります。
また、離職日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、6ヶ月以上あること(会社都合退職や自己都合退職の特定受給資格者の場合)という要件も満たされないといけません。
なので、今退職したら、質問者さんは、失業手当の受給資格を満たさないと思われます。
職場で健康保険に加入していて、体調不良で労務不能だと医師に判断されていたら、傷病手当金を受給した方がいいです。
職場で健康保険に加入していない、もしくは労務不能だと医師に判断されたわけではないなら、自己都合退職するのは延ばした方がいいです。
追加で、
期間をあけずに転職していて、離職日以前の2年間で、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることという要件ならば、休職の1年間以外は間をあけずに働けてたなら、休職の前後を合わせると、失業手当の受給資格を満たす可能性があるので、確認して下さい。
前職から期間をあけずに転職したのであれば、雇用保険加入期間は通算されます。
しかし、前職から転職までの間に、失業手当を受給していれば、転職してからの雇用保険加入期間となります。
また、離職日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、6ヶ月以上あること(会社都合退職や自己都合退職の特定受給資格者の場合)という要件も満たされないといけません。
なので、今退職したら、質問者さんは、失業手当の受給資格を満たさないと思われます。
職場で健康保険に加入していて、体調不良で労務不能だと医師に判断されていたら、傷病手当金を受給した方がいいです。
職場で健康保険に加入していない、もしくは労務不能だと医師に判断されたわけではないなら、自己都合退職するのは延ばした方がいいです。
追加で、
期間をあけずに転職していて、離職日以前の2年間で、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることという要件ならば、休職の1年間以外は間をあけずに働けてたなら、休職の前後を合わせると、失業手当の受給資格を満たす可能性があるので、確認して下さい。
緊急です!試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。
緊急です!
試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。
仕事は経理・業務の管理をしていて一応責任者です。遅刻・早退も一度もしていません。自分なりに工夫しながら、たらい回しにされながらも一生懸命仕事を頑張ってきました。面接・求人票では3ヶ月の試用期間後は一年事の更新の嘱託になると言われました。あと半年、つまり試用期間が一年になることになります。時給や交通費が1円、10円でもアップしないかと交渉しましたが、今の会社の予算では無理と言われ、この条件を断れば期間満了による退職と言われました。引継ぎなし、無視、仕事を教えない、報告連絡相談しても何もアドバイスや指示がありません。管理職の管理不足と責任転嫁ではありませんかと言いましたが、上手いように逃げます。本当は実際の所、財政が苦しいのでこの様な条件を出したに過ぎません。延長期間が長すぎる事を告げたら、あと半年、もしくはあと3ヶ月にも変更はできる。しかし、その試用期間後の雇用は更新できるか、月給制になるか、打ち切られるか未定だと言われました。この会社は半年で6人も辞めてます。恐らくこの同じ手口だと思います。やり方はかなり汚い、法律違反だと連合にも言われました。辞めるのは簡単ですが、まだ3ヶ月しか働いていないので失業保険は出ません。これからはもっとレベルの高い仕事をしてもらうと言われました。因みに私は建前上、管理責任者で、私以外は皆正社員で、月給制で、私が一番安い賃金です。やはり、この時代中々仕事はありません。友人知人も沢山仕事に就けない人、リストラされている人がいます。結局労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。多分、3ヶ月、半年延長してもこの繰り返しだと思います。だから皆辞めています。いくら汚いやり方でも自分からは辞めないつもりです。あと3ヶ月辛抱して失業保険の受給資格をもらおうかとも思ってます。どなたか、このような場合どうすればいいのか、アドバイスをお願いしたいと思います。訴えても時間とお金がかかります。
緊急です!
試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。
仕事は経理・業務の管理をしていて一応責任者です。遅刻・早退も一度もしていません。自分なりに工夫しながら、たらい回しにされながらも一生懸命仕事を頑張ってきました。面接・求人票では3ヶ月の試用期間後は一年事の更新の嘱託になると言われました。あと半年、つまり試用期間が一年になることになります。時給や交通費が1円、10円でもアップしないかと交渉しましたが、今の会社の予算では無理と言われ、この条件を断れば期間満了による退職と言われました。引継ぎなし、無視、仕事を教えない、報告連絡相談しても何もアドバイスや指示がありません。管理職の管理不足と責任転嫁ではありませんかと言いましたが、上手いように逃げます。本当は実際の所、財政が苦しいのでこの様な条件を出したに過ぎません。延長期間が長すぎる事を告げたら、あと半年、もしくはあと3ヶ月にも変更はできる。しかし、その試用期間後の雇用は更新できるか、月給制になるか、打ち切られるか未定だと言われました。この会社は半年で6人も辞めてます。恐らくこの同じ手口だと思います。やり方はかなり汚い、法律違反だと連合にも言われました。辞めるのは簡単ですが、まだ3ヶ月しか働いていないので失業保険は出ません。これからはもっとレベルの高い仕事をしてもらうと言われました。因みに私は建前上、管理責任者で、私以外は皆正社員で、月給制で、私が一番安い賃金です。やはり、この時代中々仕事はありません。友人知人も沢山仕事に就けない人、リストラされている人がいます。結局労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。多分、3ヶ月、半年延長してもこの繰り返しだと思います。だから皆辞めています。いくら汚いやり方でも自分からは辞めないつもりです。あと3ヶ月辛抱して失業保険の受給資格をもらおうかとも思ってます。どなたか、このような場合どうすればいいのか、アドバイスをお願いしたいと思います。訴えても時間とお金がかかります。
1年は長すぎますね。
試用期間とは解雇権留保つきの労働契約であり、不安定な状態であり、労働者にとって不利益になりますので、かってに延長できません。
本来なら、正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長する、というのでしたら合法です。
それでももし延長して1年になったとしたら、1年後に正社員拒否事由にあたるとしてもそれだけでは正社員拒否(解雇)できず、解雇の法理が適用され、解雇権が留保されているとは判断されず、正社員解雇と同様の解雇事由が要求されます。つまり、正社員にふさわしいのかどうかを見極めるのに1年は長すぎるというわけです。
戦う気があるのであれば、1年間の試用期間をのんでおき、1年後に正社員拒否だといわれたら不当解雇だと騒ぐことです。
私なら、見切りをつけて1日でも早くやめますがね。
試用期間とは解雇権留保つきの労働契約であり、不安定な状態であり、労働者にとって不利益になりますので、かってに延長できません。
本来なら、正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長する、というのでしたら合法です。
それでももし延長して1年になったとしたら、1年後に正社員拒否事由にあたるとしてもそれだけでは正社員拒否(解雇)できず、解雇の法理が適用され、解雇権が留保されているとは判断されず、正社員解雇と同様の解雇事由が要求されます。つまり、正社員にふさわしいのかどうかを見極めるのに1年は長すぎるというわけです。
戦う気があるのであれば、1年間の試用期間をのんでおき、1年後に正社員拒否だといわれたら不当解雇だと騒ぐことです。
私なら、見切りをつけて1日でも早くやめますがね。
教えて下さい(><)今年の4月に結婚をし、6月からパートで働きに出ております。入社時(6月から)雇用保険には加入しております。いま、ちょうど4ヶ月勤務していますが、最近妊娠していることが発覚しました。
雇用保険・失業保険などのかねあいで、体調を考えるとすぐにでも辞めたいのですが・・・12月まで働こうか悩んでいます。結婚前は2008年1月から8月までパートしていました。(雇用保険も入っていました)加入通算12ヶ月と聞きましたので、今の職場をいつ辞めればいいのかなど・・全く無知なので、どなたか経験者さん・詳しい方・・・わかりやすく教えて下さい(><)宜しくお願いします。
雇用保険・失業保険などのかねあいで、体調を考えるとすぐにでも辞めたいのですが・・・12月まで働こうか悩んでいます。結婚前は2008年1月から8月までパートしていました。(雇用保険も入っていました)加入通算12ヶ月と聞きましたので、今の職場をいつ辞めればいいのかなど・・全く無知なので、どなたか経験者さん・詳しい方・・・わかりやすく教えて下さい(><)宜しくお願いします。
過去2年間に、11日以上勤務した月が12ヶ月あれば支給されます。
あなたの文章から推察すれば12ヶ月ありそうですが、念のためご自分の給与明細でご確認ください。
あなたの文章から推察すれば12ヶ月ありそうですが、念のためご自分の給与明細でご確認ください。
現在雇用保険をかけて11ヶ月の内3ヶ月はフルタイムで勤務をしておりましたが、4ヶ月目からは週3日のみの勤務へ変更となり来月妊娠の為退職をする事になったのですが、どうしても今月が体調不良などで会社を
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?
似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?
似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
雇用保険に加入していたかどうかが問題であって、正社員とかパートとか言う区別はありません。
離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。
※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。
ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。
※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。
ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
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