前年より大幅に収入が減ってしまった場合…
昨年度の年収は300万程でしたが、今年度は半年程無職(3ヶ月間は失業保険を頂いてました)、
その後社会人向けの学校に行きながらアルバイト(複数かけもち)をして実家で生活をしています。
アルバイト収入は10万前後です。
収入が下がってしまったので毎月住民税や保険料、年金を納めるのがすごく大変です。
これはどうにかならないのでしょうか?
確定申告すればいくらか戻ってくるものでしょうか?

確定申告や税金の仕組みがよくわからずもやもやしています。
住民税や国保の場合、算定の基準となる収入は前年中に
発生した収入ですので、今年度収入が激減している方には、
その納付はかなり困難なことと思います。
しかし、住民税や国保の場合には、市区町村ごとで減免制
度があります。減免の該当になるか否か、減免が認められた
場合の減免額がどの程度になるかはお住まいの役所の窓口
で相談されることをお勧めします。年金の方も免除の制度は
ありますが、世帯の収入が関係してくるので何とも言えません。
年金の免除についても役所(または社会保険事務所)で相
談された方がいいと思います。
あと確定申告については、本年1月から12月までに発生
したアルバイト収入(失業保険は非課税所得なので申告の
必要なし)がおよそ60万円ぐらいだと想定すると、アルバイト
収入から所得税が源泉されているのであれば、来春の確定
申告で源泉された所得税は全額還付を受けれます。確定
申告の際は源泉徴収票が必要ですのでお忘れなくご用意
を。
失業保険についてです。

転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?

年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。

住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。

また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。

自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。

よろしくお願い致します。
>やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き
国内の場合ですよ、海外にはハローワークの出先機関はないので、受給は無理です。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。

>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。

→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。

質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。

>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??

→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。

>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??

→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。

「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。

「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。

再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。

>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?

→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。

最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。

今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
1、診断書が出るなら可能です。

2、それは不正受給となります。専門職とのことですが、それ以外の仕事ならできるなら受給は可能かもしれません。

それよりも社保に加入していたのであれば、在職期間中に傷病手当の受給手続きはしなかったのでしょうか?
今働いている会社を自主退社して、失業保険をもらうつもりですが、辞めてからも半年くらいアルバイトで来てくれといわれました。
次の職はまだ決まっていないので、半年 貯蓄と失業保険で生活するつもりでした。失業保険の手続きをしてから、保険はかからないけど、辞めた職場から半年くらい助けてくれといわれました。辞めた会社でまたアルバイトでも働くのは、失業保険をうけながらは、ダメでしたよね?教えてください。
yuuitonagiさん
ハローワークに受給申請をした後のアルバイトですよね。と言うことは給付制限3ヶ月がありますがその期間のことですか?(自己都合ならすぐには支給されません3ヶ月以上かかります)
それなら週20時間未満なら金額には関係なく自由にできますよ。
ただし、3ヶ月が終わって最初の認定日にハローワークに申告が必要です。
また、3ヶ月の制限期間が終わって支給期間に入ってからもできますが、それは少し規定が厳しくなって金額によっては控除になる場合もあります。
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