会社を辞めて韓国に語学留学しつつ
かけてあった失業保険をもらうことは可能でしょうか?
かけてあった失業保険をもらうことは可能でしょうか?
皆さん書かれているように、失業保険をもらうのは職探し中が条件。
ということで、ハローワークに定期的に通って仕事を探す意志のあることを
見せなければいけません。
留学しながらハロワ通えますか?
そんなにおいしい話はありません。
実家暮らしならハロワに通って節約しながら、もらった失業保険をためて留学って
ことも出来るかもしれませんが(もらったお金の使い道までは関与しないと思うので)。
ということで、ハローワークに定期的に通って仕事を探す意志のあることを
見せなければいけません。
留学しながらハロワ通えますか?
そんなにおいしい話はありません。
実家暮らしならハロワに通って節約しながら、もらった失業保険をためて留学って
ことも出来るかもしれませんが(もらったお金の使い道までは関与しないと思うので)。
失業保険の個別延長給付についての質問です。会社都合による失業で離職理由は31で、給付日数は240日です。三回は職安経由で応募しましたが、まだ就職できません。
個別延長給付の説明は受けてます。このまま就職できない場合は60日の個別延長はできるのでしょうか?個別延長した場合は認定日のサイクル(28日ごと)は変わるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
個別延長給付の説明は受けてます。このまま就職できない場合は60日の個別延長はできるのでしょうか?個別延長した場合は認定日のサイクル(28日ごと)は変わるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
個別延長は最後の認定日に告知されるのですが、240日の所定給付日数を終えてから、認定日を迎える事がありますよね、このような場合ですが。
例えば、所定給付日数240日を8/1に終えました、認定日は8/8です、8/8に個別延長60日を告知されました。
このような場合8/8には、8/2~8/7の個別延長分も含んで支給されます、サイクルは変わりません。
最初の質問に戻りますが、私の会社の近くの、あるハローワークの給付担当職員から直接、こっそり聞きましたが、積極的求職者とは全く意味がないそうです、所定給付日数に対しての就職の応募回数さえクリアしていれば、過去に全ての方が延長されてるそうですよ。
私が今まで回答した方でも、過去に認定日に行かなかった方でも延長されてます、ご心配なく。
例えば、所定給付日数240日を8/1に終えました、認定日は8/8です、8/8に個別延長60日を告知されました。
このような場合8/8には、8/2~8/7の個別延長分も含んで支給されます、サイクルは変わりません。
最初の質問に戻りますが、私の会社の近くの、あるハローワークの給付担当職員から直接、こっそり聞きましたが、積極的求職者とは全く意味がないそうです、所定給付日数に対しての就職の応募回数さえクリアしていれば、過去に全ての方が延長されてるそうですよ。
私が今まで回答した方でも、過去に認定日に行かなかった方でも延長されてます、ご心配なく。
2月末に退職しました。4月から1年間海外留学しようと思っているのですが留学している間、もしくは帰ってきてから失業保険を受給できますか?
1年間留学している間に受給できる期限が過ぎてしまうのではないでしょうか?
それと留学中は働く意思がないので、失業保険の受け取り資格がないと思われます。
それと留学中は働く意思がないので、失業保険の受け取り資格がないと思われます。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
失業保険について教えて下さい。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
留学が理由で退社した場合は失業手当はもらえません。
また雇用保険の有効期間は1年間ですので、10ヶ月海外にいれば無理です。しかしハローワークにその旨届けておけば延長してくれる可能性はあります。まず登録をし、相談してください。
雇用保険を利用しなかった場合(失業手当を1回ももらわない、再就職手当てをもらわない)、1年以内にその保険証を新しい会社に持っていけば期間が追加されます。
また雇用保険の有効期間は1年間ですので、10ヶ月海外にいれば無理です。しかしハローワークにその旨届けておけば延長してくれる可能性はあります。まず登録をし、相談してください。
雇用保険を利用しなかった場合(失業手当を1回ももらわない、再就職手当てをもらわない)、1年以内にその保険証を新しい会社に持っていけば期間が追加されます。
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