妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
子なし主婦です。仕事について悩んでいます。
私は今年30歳になる子なしの主婦です。
遠距離恋愛をしていた彼と2月に結婚し、新しい土地に引っ越してきました。
今は失業保険をもらっています。

そろそろ仕事をしようと考えているところなのですが、悩んでいます。

今年の秋ごろ結婚式を控えており、それからしばらくして新婚旅行へ行く予定です。
なので、子供を作るのは来年以降と考えております。
出産の年齢が気になっており、できるだけ早く出産したい気持ちがあります。
しかし、同じくらいお金を貯めておきたいという気持ちもあります。

子供がいない今なら正社員として働くことができると思いますが、
子供ができたら、近隣に頼れる親戚がいないため
正社員として働くのは難しいと思います。子育てに対する不安はすごく大きいです。

扶養の範囲内でパートとして働くことも考えています。
まわりの友達にはパートをすすめられます。

年齢と仕事とお金と子供…
今何をすれば最善でしょうか?また仕事を選ぶ上で注意するべきことは何でしょうか?
アドバイスをお待ちしております。

※資格があるので、出産が考えられる状況でも正社員の採用はしていただけると思います。
失礼ながら、そりゃあ、欲張りってもんですよ。。。

元人事部参事より
異動により、元、になりました。
年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
税では失業保険は所得には含めませんから、国民年金の控除はあなたが申告してもその収入では税がかかっていないので意味がありません。ご主人が控除するほうが良いでしょう。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。

また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。

なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。

補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。

それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。

生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
雇用保険をもらいながら職業訓練を希望されていますがちょっと無理かと思われます。
職業訓練の残日数は個別延長分は含まれません。
2月10日時点で残14日であれば、受講指示(交通費支給ありや訓練最終日までの支給延長)での受講はできませんが、訓練を申し込むことは可能です。
また個別延長後求職者支援制度の給付金に該当していて事前審査書類を残0になるまでに出せば、給付金の対象となることもあります。
ただ…大阪の公共職業訓練は4月5月は介護福祉士の講座1つだけだったはずです。求職者支援訓練を申し込んでも状況は同じです。
交通費ば出ませんが個別延長を全部もらい、残りは求職者支援制度の給付金に該当していれば給付金と交通費をもらうという方法はありますが、まずどんな仕事に就きたいのかですね。
国民健康保険被保険者証について教えてください。
自分は9月6日で支店閉鎖のため、解雇になりました。
(パートで、雇用保険・社会保険に加入していました。)
保険証は8月31日で切れているので、回収しますと9月6日の説明会で言われて保険証を回収されました。

私は、主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社に問い合わせましたら、『ハローワークで手続きして、失業保険の金額が確定してから、もう一度連絡下さい』と言われました。
国民健康保険被保険者証は、主人の扶養に入れない事が確定してから貰うのでしょうか?
それとも、今すぐ貰ったほうが良いのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
それはあなたの失業保険の給付金が日額3,612以上であると
月額が10万8千360になり、解雇の場合は少なくとも3ケ月は給付されますから
主人の会社の社会保険に加入しても直ぐその社会保険から外れることになるからです。
その為に、会社から言われたものと思います。
当然主人の社会保険に加入すれば、その健康保険料はあなたは支払う必要がありませんが
国民健康保険に加入すると、その9月から保険料を納める必要があります。
9月に健康保険証を使用する必要が無いのであれば、
若干遅れますが、失業保険の給付金が決まってからで十分ですし、
9月中に会社に扶養異動申請届けをすれば大丈夫です。
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