6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。

近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、

・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?

・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)

待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。

もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)

<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
失業保険について
変な事を聞くのですが・・・

自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?

自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す

などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
あからさまに犯罪を犯して、その会社に損害を与え『懲戒解雇』となれば給付は有り得ません。逆に損害金等を請求される畏れもあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
昨年の6月に転職しましたが会社の業績が悪く自身も4月末で退職することにしました。会社都合にして頂けるみたいですが10ヶ月しか勤めていなくて1年以上勤務しないとすぐに失業保険を受ける事が出来ないのですか?
私自身以前の会社で6年近く(2005年9月まで)勤め退職しましたが失業保険を受給しておりませんが、今回は突然の為
貯蓄がなくて困っております。5月10日前後に離職票が届くみたいですが。
会社都合なので、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。

転職前の分は離職日の翌日から1年過ぎているので残念ですが貰えません。
(再就職まで1年以内の場合は離職前+次の就職後が加入期間)
貰えるのは転職後の分だけです。(被保険者期間が1年未満なので90日分です)

離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしましょう。(平日8:30~17:15のみ)
手続きをした日から7日間は「待機」期間(「失業」の状態にあること)ですので、この間は貰えません。
待機満了の翌日から支給開始となりますが初回認定日にハローワークに来所して失業認定を受けないと貰えません。

離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の5~8割が「基本手当日額」
(受給できる1日あたりの金額)で、賃金の低いほど高い率になります。ただし、離職した日の年齢によって上限があります。

「認定日」は4週間に1回で28日分貰えますが、初回分は受給資格決定日(手続きした日)から初回認定日の
前日までですので28日分より少なくなります。たぶん20日分ぐらいだと思います。

詳しいことはハローワークで聞いてください。
職業訓練について質問します。
今現在個別延長で失業保険受給中です。離職コード23で"○候"とあり、2月末に個別延長となりました。

なかなか就職が決まらずハローワークに相談に行くと「公共職業訓練に参加してみては?訓練開始が22日で雇用保険受給資格が27日までだから公共職業訓練として雇用保険が延長になり、認定日もハローワークに来なくても訓練場所で受けられる」とすすめて貰い、職業訓練に応募し合格しました。
合格の報告に行くと「生活支援給付金の申し込みが必要」と言われました。
ですが、私はルームシェア(賃貸、公共料金契約名義人は相手)をしている為、別世帯でも基金訓練の対象にはならないそうです。

そもそも公共職業訓練じゃなかったのか?
それとも個別延長してるから公共職業訓練で更に延長は認められなかったのか?
ハローワークに質問してもハッキリした回答は貰えませんでした。

「○○県委託職業訓練」とあり、合格発表も県のホームページで発表されました。公共職業訓練だとしたら、私は受給資格からはずされた理由は個別延長中の訓練だからでしょうか?
それともハローワークからの推薦を受けれなかったからでしょうか?
個別延長と通常の訓練終了日迄の延長は同時にはできません。
また、すでに個別延長を受けている時点で日数が足りていないため延長の条件内に属さないのではないでしょうか。そのため、生活支援給付金の申請をするよう言われたんだと思いますよ。
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