失業保険・職業訓練について質問致します。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。

日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。

しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。

しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。

ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。

そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。

初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。

待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
無理だと思います。退職時期が早すぎました。事前に情報収集し計画的に退職すべきでした。理由を述べましょう。ハローワークは訓練を「指示」するのが仕事ではありません。あくまでも再就職を斡旋するのが仕事です。貴方がどんなに訓練を受けたいと思ってもハローワークからの就職斡旋を断れば「就労意思」がないと判断されます。職業訓練はあくまで「就労のため」です。就労意思の無い人に訓練も必要ないという論理です。1月からの6ヶ月コースの受講指示が得られそうならそれを受けてください。訓練種目と言うか目指すもの同じコースなら6ヶ月コースが断然有利です。確かに学科免除のあるかもしれません。しかし逆に言うと同じ内容を1年間のカリキュラムをこなさないと免除にならないからやっているだけです。公共職業訓練における6ヶ月のアビィリティーコースで関連資格の合格率を確認してください。申し訳ないですが学科免除がないと自信が無い方は免除を受けても難しいでしょう。6ヶ月コースで中身の濃い指導をうけ資格を取って就職したほうが得策だと考えます。
最期にもう一度いろいろ画策して延長できたとしてもハローワークで「なぜ就職しなったの」「なぜ1月からのコースをうけなっかたの」と言われて受講指示が出なけれ受講できません。明らかに「訓練を目的にしているからです」もう一度1月からの訓練コースの内容を確認してはいかがですか。
失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
雇用保険は離職して1年以内に申請~受給完了をする必要があります。そうしないと期間が過ぎた部分は無効になります。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
詳しい方よろしくお願いします。
6/30付で会社都合により退職になります。
7/1にハローワークで失業保険の手続きをした場合、待機期間7日で初回・2回目・3回目の認定日がいつになるのか教えてください。
ちなみに東京です。1年前からの予約で10月17日から1週間入院予定(18日オペ)があり、どうしてもこの期間は外したいです。
詳細な日程はわかりませんが、そのようなご事情があるのなら、
ハロワで相談すれば、認定日をそこだけ変更してもらうことも可能だと思いますよ!
診断書は必要になるかと思いますが。

お大事になさってください。
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
雇用保険について質問です。3月末で自己都合で退職致しました。そこで離職票を貰ってから失業保険の申請をしたいのですが、3ヶ月の待機期間の後、月に1回の認定日を8月25日?28日には認定日を絶対に被らせたくないの
ですが、いつ申請すれば良いでしょうか?詳しい方、宜しくお願いします!
>3月末で自己都合で退職致しました。そこで離職票を貰ってから失業保険の申請をしたいのですが、
雇用保険についての質問ですよね。。。失業保険ではありません。雇用保険の求職の申し込みです。

>3ヶ月の待機期間の後、
3か月も待期はありません。待期は7日間のみとなります。その後は3か月の給付制限です。

>月に1回の認定日を8月25日〜28日には認定日を絶対に被らせたくないのですが・・・
月に1回ではなく28日ごと1回です。

ハローワークは4週間ごと区切っています。求職の申し込みをした曜日と週で決まってきます。
ちなみに、8月25日~28日は第1週となっていますので、第2週~第4週になるときを選んでみてください。
カレンダーで確認してください。
それとも8月28日過ぎにハローワークに行ったらどうでしょう。絶対に被りません。

補足より、、
回答内容をしっかり読みましょう。
ハローワークは4週で1回転しています。起算日は日曜日です
8月24日(日)から始まる週が第1週目です。
8月31日の週が第2週目です。
8月17日の週が第4週目です。。カレンダーに当てはめていけばわかるのですけど。。。カレンダーありませんか?
くわしくはハローワークでご確認下さい。

被らせたくない理由にもよりますが、事前に伝えておけば、認定日の変更はいつでもできるのですけど。。。変更理由は限定されていますけどね。
その前に、8月25日の週まで就職しない気満々ですね。。。失業給付は1日も早く就職することを支援するためにおこなれますので、就職する気がない期間においては失業者にはなれないのですけど。。勘違いしないようにしましょう。
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