厚生年金加入しています。4年会社で働いていたが、年内で退職です。配偶者の扶養として無職ですが、厚生年金引き継ぎになります。
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
良く間違うのですが、厚生年金である配偶者の扶養に入るのは厚生年金に入ることではありません。国民年金の第3号被保険者となって国民年金に加入なのです。その保険料は厚生年金の加入者全体で負担するので、自身で払う保険料は無いという事です。

国民年金は、自営業などの第1号被保険者や厚生年金や共済年金の加入者である第2号被保険者、そして第3号被保険者とありますが、保険料の支払いに違いがあるだけで、それらの間で将来貰う老齢基礎年金には差はありません。

失業保険の受給のため国民年金の第1号被保険者になって、その後扶養に戻って第3号被保険者になっても保険料を払うか払わないかだけの違いで年金額には差はありません。

補足について
任意継続は健康保険だけです。任意継続であっても厚生年金から抜けて国民年金の第1号(扶養に入らない場合)または第3号(扶養に入る場合)のどちらかです。
任意継続では健康保険の保険料の負担はありますから、扶養に入ったほうが得です。
ただし、失業保険を貰うために扶養から抜ける期間は、健康保険は任意継続でなければ国民健康保険に入ってその保険料を払います。
失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。

そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。

就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。

待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。

就職活動をしなければもらえないのです。

ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。

今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。

5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。

5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。

そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。

翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。

夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
失業保険給付金と扶養について
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?

退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)


今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。

調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
退職日が10月15日と書いていますが今年の10月15日のことですよね。
出産、育児ですぐにでも働くことが出来ないのなら「受給期間の延長」申請をお勧めします。
基本1年間+3年間の受給期間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。
お分かりのことなら結構です。老婆心まで。
離職後30日経過後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になれる可能性がもあります。

それで、扶養を抜けると言う件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると年間130万円以上の収入になりますから各保険組合、協会けんぽは扶養を抜けてくださいといいます。ほぼ確実に。
ただし、抜ける時期は各組合に相談してください。まちまちですから。

また、年間130万円の縛りの件は、皆さんによく誤解があるのですが、雇用保険をもらうようになってその受給金額が1年間で130万円を超える場合と言うことですから、その前にいくら収入があっれそれは関係がありません。
あくまでも、雇用保険の基本手当の収入だけの話です。
だいたい、賃金が13万6千円(月)以上になると雇用保険の基本手当が3612円以上になって年間130万円を超えることになります(目安としてですが)。

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