派遣社員なんですが、失業保険もらえるのでしょうか?
昨年の2009年11月から携帯の販売の派遣社員として働いてます。2ヶ月間は、お試し期間といいこともあり
2010年より保険関係が、開始になりました。
先月、5月30日に派遣先より契約を打ち切りたいといわれました。その日から仕事がなくなり今は何もしていません、ただ後日派遣先から連絡がありもう一度面談の結果次第で、雇用の機会を与えたいという連絡があり、面談まちになったいるんですが、日が先方の都合でのびのびにされているんですが、
正直金銭面がつらい状況なんです。これから先どうしたらいいのかわかりません。
どうしたらよいのか、アドバイスいただきたいのですが、よろしくお願いします
「次の仕事があるから」 と伸ばし伸ばしにするのはよくある手です(笑)

労働基準法上ではお試し期間は14日しか認められていませんので
昨年の11月中旬から雇用関係が正式に派遣元と成立しています。

それとは別に いきなり切られたのであれば解雇予告手当も貰えます。
1ケ月分の給与相当額が貰えます。

それをまず派遣会社に請求してください。
もし月内に 5日仕事をしたとしたら差額の15日分を請求可能です。

派遣会社は 100%拒むでしょう。
労基署に行けば100%貰えます。
その代わり、その派遣会社からは仕事は一切来なくなります。

考え方によっては
日本全国に派遣会社が数百社ありますから
毎年派遣会社を変えても質問者の寿命が先に終わるでしょう。
。。。。と言う事もあります。
質問させて頂きます。

今現在夫婦で共働きをしております。
私の年収400程で妻は扶養に入っておりません。
今年の四月に1950万円の新築マンションを購入しました。

子供は居ません。

そこで皆様にお聞きしたいのですが、、、


この度、民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?

ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。

この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?


大変無知で解りづらい文章かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
>民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?
今の状況であれば、影響ありません。
あなたの場合、現状では配偶者控除も配偶者特別控除も適用していないですから。

>ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。
>この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
税法上の扶養(配偶者控除)は考える必要はありません。
健康保険の扶養(被扶養者)だけを考慮すればOKです。つまり、年収130万未満を考えればよろしいです。



補足への回答
>今のまま夫婦共働き、或いは妻が会社を辞めパートやアルバイトに切り替えた場合、年間収入が130万円以下であればさほど影響はないという事でしょうか?
所得税に関しては、その通りです。全く変化はありません。
ただ、住民税がどうなるかは、今のところ表明が無いですから、全く無いとは言い切れない状況です。
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
こんばんは。

会社側が、解雇にもかかわらず、退職届を提出させる理由としては、解雇の無効を争われるリスクをなくすためです。
解雇の場合も、退職勧奨による退職の場合も、失業給付の受給は、3ケ月間の給付制限を受けませんし、受給期間も同じです。

①については、のちのち、解雇の無効を争わせないためです。

②については、①に記載したことが会社側のメリットかと思います。
助成金の場合、解雇をした場合も、退職勧奨をした場合も、同様に扱われますし、解散するのであれば、助成金を受給できません。

③退職勧奨に応じた場合に、退職上乗せ金が支払われることになっていた場合には、退職勧奨に応じなければ、その上乗せ金が支給されない可能性があります。

④デメリットかどうかは、分かりませんが、退職の無効や取り消しを求めることはできません。

⑤解雇は、一方的な行為ですが、退職勧奨に応じたとなれば、合意と言うことになります。
失業給付の受給や、転職活動の際の退職理由についての評価でも、両者とも変わることはないです。
失業保険について質問です。以前会社都合の解雇で失業保険をもらいましたが、最初の一回目は7日分くらいでとても少なく翌月から一ヶ月分もらえました。自己都合で会社を辞めたいのですが、三ヶ
月待機のあと初回にもらえる失業保険はやはり7日分くらいで翌月からひと月分になるのですか?
はい。そうなります。
会社都合でも自己都合でも同じです。
自己都合には待機期間に3カ月があるだけで変わりありません。
失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。

①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか

これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです

②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか

新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?

③退職日をいつにするか

まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。

色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
①会社都合でも何のデメリットもありません。

会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。

今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。

あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。

また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。


②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。

また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。

週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。

まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。

また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。


③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。

また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。

例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。

29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。

一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
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