失業保険についてわからないことがあります
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
求職者給付は前回認定日~認定日前日までに対しての給付ですので、その後のアルバイト有無には関係なく振り込まれます。
失業保険についてですが、今失業保険受給中で、残日数が今日であと8日です。そして就職が決まりまして16日から採用になりました。この場合再就職手当ては出ませんよね?
職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか?
再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??
職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか?
再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??
totoro2760037さん
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。
職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。
totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。
15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。
たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。
手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。
数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。
ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。
もう一度確認してみてください。
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。
職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。
totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。
15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。
たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。
手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。
数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。
ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。
もう一度確認してみてください。
15年勤務していましたが退職しました。
失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。
お金はどのくらいもらえますか。
失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。
お金はどのくらいもらえますか。
退職は自己都合による退職でしょうか?
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。
まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。
支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)
15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。
まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。
支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)
15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
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