失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。

平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
23年8月までの被保険者期間は、本年の8月までに雇用保険へ加入で通算されます。
従って5月6月の2カ月間、雇用保険に加入すれば合計6カ月ということになります。

会社都合等の理由での離職であれば6カ月間の被保険者期間があればいいのですが、当初から2カ月限定の短期就労では離職理由は会社都合にはならず自己都合になります。
自己都合の場合は1年以上の被保険者期間が必要なので、6カ月では雇用保険の受給は無理です。
派遣期間が来月で満了します。
派遣期間が来月で満了して、新たな職を探さなければいけないのですが、保険についてお伺いしたいです。派遣期間が満了する上に1年位前からヘルニアになってしまいました。後ストレートネックにもなってしまい、日によって仕事に支障が出そうなほど辛いです。通院してますが手術するまででもないと言われます。出来ればしばらく、何かの保障(?)保険(?)失業保険みたいな物を使って体を休めたいのですが、こういった体調不良で仕事が出来ない場合の保険はあるでのしょうか?ちなみに民間の保険ではなく国で実施している物でです。どなたか教えて下さい。お願いします。
病気で働けない状況で退職すると、逆に失業保険(正式には雇用保険の基本手当といいます)はもらえなくなります。
ハローワークに申込に行った時に、病気が治るまで受給延長の手続が必要です。
契約満了なら、雇用保険に入っていれば失業保険が給付制限無しにもらえるはずですから、体を適度に休めながら、失業保険をもらって求職の活動をしたり、公共職業訓練に申し込んでみた方がいいと思います。

申し込んだ後に病気やケガになってしまった場合は、傷病手当という手当をもらうことができます。

失業しても健康保険や国民年金は払わなければいけませんが、国民年金は無収入なら免除の申請をすることができます。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。

先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

また、労働基準監督署への連絡等をしており、親身に相談にのってくれる臨時職員の担当が居ます。電話ではなく実際に訪問したほうが宜しいですか?また、一人で突破口を開くのや退職時に「退職届」を書かされている状況は不利になりますか?何卒宜しくお願い致します。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
親身に相談に回答される臨時職員がいるのであれば、この方から、監督課の署員を紹介して頂き、45時間以上残業及び、残業代の未払いを相談することです。
その為に、企業は、就業規則を管轄の労基署に提出してあります。

労基署には強制権があるんです、行かなきゃ、始まりません、離職票に関しても、口出してくれる署員もいますから、連休明け即、行動して下さい、退職届は不利ではありますが、全体像の中の一部分でしょう、労基から、この会社のウミを出すべきです。

職安職員は、所員、監督署職員は署員、権限が全然違います。
警察署も署、署が付く行政は、強制権を持ちます。
失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。

もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。

このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?

不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?

健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)

一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。

失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。

ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
突然の解雇通達?


神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・

会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。

私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
試用期間というのは、雇用するかどうかを確認するために設けられているもので、雇用契約書に明記してあれば合法です。

おそらく、市側から継続雇用の依頼があったので使用期間を設けて雇用、その会社には人が他にもいるので、そちらを配属するためにあなたが解雇されたと思います。
が、理由はどうあれ、雇用契約書に明記してあってそれを承諾して契約して雇用してもらったので、残念ながら法的に問題ありません。

失業保険は使用期間中でもお給料から天引きされていたはずですから、会社都合の解雇として受給できます。
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