前職と新職の書類関係の処理について
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
雇用保険は、在職中の話ですから・・・離職して次に就職するまでは、何も出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
6月半ばに就職しました会社を10月半ばに期間満了で退職しました。
もともと5月から失業保険を受給していたので、このたび再開をしました。
現在就活中です。
雇用保険受給者証をもっていけば24年10月分~25年6月分まで減額?申請ができますか?
また、もしアルバイトとかをはじめて収入が増えても減額になった金額で毎月支払えばよいのですか?
もともと5月から失業保険を受給していたので、このたび再開をしました。
現在就活中です。
雇用保険受給者証をもっていけば24年10月分~25年6月分まで減額?申請ができますか?
また、もしアルバイトとかをはじめて収入が増えても減額になった金額で毎月支払えばよいのですか?
★補足拝見
国民年金ですね。
6月なかばまでは、どうされてましたか?免除申請されてましたか。
手続き自体はその時と同じです。
市役所で、雇用保険受給資格者証を提出し、免除の申請をしてください。
結果まで期間がありますので、確定かはわかりませんが、以前もいくらか減額になってたなら、今回もできる可能性は高いかと思いますよ。
免除申請の手続きをしないと、空白になりますので、申請されてくださいませ。
………………………………
減額申請とは何の申請でしょうか?
保険のカテゴリーなので、国保ですか?
「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」ならば、国保の減免ができます。
よければ、現在お持ちの「雇用保険受給資格者証」の12番、離職理由の番号を補足お願いします。
国民年金ですね。
6月なかばまでは、どうされてましたか?免除申請されてましたか。
手続き自体はその時と同じです。
市役所で、雇用保険受給資格者証を提出し、免除の申請をしてください。
結果まで期間がありますので、確定かはわかりませんが、以前もいくらか減額になってたなら、今回もできる可能性は高いかと思いますよ。
免除申請の手続きをしないと、空白になりますので、申請されてくださいませ。
………………………………
減額申請とは何の申請でしょうか?
保険のカテゴリーなので、国保ですか?
「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」ならば、国保の減免ができます。
よければ、現在お持ちの「雇用保険受給資格者証」の12番、離職理由の番号を補足お願いします。
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。
配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。
ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。
しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)
あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。
補足について
退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
9月10日まで失業保険給付を受けていました。
9月11日から主人の扶養に入るのですが、国民年金と国民健康保険は9月分まで支払わなければならないのでしょうか。もし9月分を支払わなくてもいい場合、銀行引き落としで引き落とされた場合は返金してもらえますか。
(国民年金は銀行引き落とし、国保は納付書で支払っています)
返金してもらうには自分で手続きが必要でしょうか?
9月11日から主人の扶養に入るのですが、国民年金と国民健康保険は9月分まで支払わなければならないのでしょうか。もし9月分を支払わなくてもいい場合、銀行引き落としで引き落とされた場合は返金してもらえますか。
(国民年金は銀行引き落とし、国保は納付書で支払っています)
返金してもらうには自分で手続きが必要でしょうか?
9月中に扶養に入った場合は、国民年金、国民健康保険ともに、8月までの支払いになります。
年金に関しては、過払い分は還付請求の用紙が送られてきますので、それで手続きをします。
国民健康保険は、社保の保険証が出来たら、自分で役所に手続きにいかなくてはいけません。年金と違って、会社はやってくれないので。
また国保は納期や端数調整の関係で、9月に払う分が9月分ではないので、
9月納期分を支払って、多ければ還付の連絡がありますし、不足であれな、残りの請求がきます。
年金に関しては、過払い分は還付請求の用紙が送られてきますので、それで手続きをします。
国民健康保険は、社保の保険証が出来たら、自分で役所に手続きにいかなくてはいけません。年金と違って、会社はやってくれないので。
また国保は納期や端数調整の関係で、9月に払う分が9月分ではないので、
9月納期分を支払って、多ければ還付の連絡がありますし、不足であれな、残りの請求がきます。
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