失業保険給付制限中に仕事が決まった場合の質問です。
正社員として3年間勤めた会社を自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中で
夫の扶養に入っている主婦です。


今回は短時間で長期できるパートを希望しており、9/1から時給850円、週4日、一日4時間程度の仕事が決まりました(1年以上勤めるつもりです)。まだ日にちは決まってませんが、8月中に引継ぎの為3回ぐらい出勤してほしいと言われています。

給付制限は8/30まで、次回認定日は9/9です。

この条件では再就職手当にも該当せず、何も受給できるものはないということですよね?
ということは職安にはもうこのまま行かなくてもいいんでしょうか?

. この質問に補足する.
雇用保険申請期間中のアルバイト、パートについて下記のようになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

週20時間以内ですから就職とはならないでしょう。②が該当すると思います。
失業保険 給付制限中のアルバイトについて。
自己都合での退社の為現在3ヶ月の制限期間中なのですが週20時間未満、週5日のアルバイトをしています。

明日が最初の認定日なのですがこれまで働いた日数は基本手当日額から減額されるのでしょうか??また、最初の認定日以降アルバイトする場合でも変わらず基本手当日額から働いた日数分減額されますか??
実際給付が開始されるのは2月以降です。
回答よろしくお願いいたします。
給付制限中に働いたものは、必ず申告が必要ですが、給付には何も影響ありません。

実際には、給付制限後に働いた場合、減額、先延ばしという風になります。
雇用保険のかかっていた所で、ちょうど1年間務め(今年の7月末まで)、8月より違う所(こちらも雇用保険加入)に勤め始めたのですが、もし今後、失業保険を貰うとしたら、金額の関係で損得はありますか?
7月まで勤めていた所の方が、断然給料が良かったのです。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
これが失業給付金の上限金額です、給料がたとえ日給換算して5万あっても、上記が上限でそれ以上の支給はありません。

※失業給付を受けるのは最悪の場合で、働いた方がいいと思います。
失業保険の基本手当について。
今月から失業保険の受給が始まるのですが、
受給資格者証の裏に基本手当の金額、<残2/3到達予定日10月○日>
と記載がありました。
そして、基本手当の金額が日当×5日で
計算されています。(残日数85日)
振込み予定日の25日に日当×30日で振込み
されるのかと思っていたのでこの金額に驚いてしまいました。
給付の仕組みがよく解っていないのですが、
このようなものなんでしょうか?
私も現在頂いている最中です!

はじめの月は待機満了日から認定日までの支給になるので、その間の日数が5日だったのではないでしょうか?

次回からは認定日から認定日前日までの1ヶ月分が支給されると思いますよ☆
(1ヶ月=28日分です)
そして、最後の月に残りの日数分の支給がされ、トータル90日分となるはずです!
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の扶養控除申告書と保険料控除申告書についてですが、
8月までの所得が215万円ということは、
今年は税法上はご主人の扶養とはなれません。
どちらの用紙にも記入をしないでください。
(退職時に扶養になったというのは、健康保険と年金保険の扶養だと思います。
保険の扶養と税法の扶養は条件が異なりますので
保険の扶養に入れても税法上の扶養となれないことはありえます。
税法上の扶養となれる条件は
配偶者控除(扶養控除申告書に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円以下であること
配偶者特別控除(保険料控除申告書・・・に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円~141万円未満であること
です。
質問者さんは今年は対象外です。
来年、上記の範囲内で働くのなら、来年申告してください。
因みに、失業保険は、保険の扶養判定を行なう際には収入と考えますが
税法上の扶養判定の際には収入と考えませんので
来年の手続をする際(平成20年分の用紙に記入する際)には
失業保険の額は合算する必要はありません))

失業保険受給中の扶養についてですが
扱いが健康保険組合によって若干異なる可能性がありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
失業保険受給中は、日額が3612円以上の場合は
受給中、保険の扶養の抹消が必要です。
(3612円未満なら抹消不要)
抹消する場合は、その間、自分で国民年金と国保に加入する必要があります。
詳しい手続方法については
受給を開始したら、ご主人の会社に相談すれば良いかと思います。
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