妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
以前も質問させていただいたのですがもう一度、失業保険についておたずねします。一年半勤めた会社を妊娠、出産のため退社しました。
その後、子供を保育園にいれ働くつもりでいたので育児のため失業保険の延長を申請したのですが、主人が自営業のため、専従者になりました。実際、経理などは、以前よりしていました。しかしやはり働かないと生活が苦しいためハローワクへ行こうと思っているのですが、一旦専従者になってしまたということは、失業保険の対象には、ならないのでしょうか?
青色専従者は届出をした時点で働いて収入を得ていることになります。従って、失業中とは認められませんので失業保険は受給できません。
今年の4月に派遣の契約を切られて以来無職なんですが、今から失業保険をもらうことは出来るんでしょうか?
給付制限や給付期間も含めて1年間の有効期限が有ります。4月でしたらまだ間に合いますので早めにハローワークへ手続きに行ってください。

補足について:離職票1だけといのは2を紛失したということでしょうか?だとすればハロワで再発行できます。ちなみにその派遣での期間が1年あればそれ1通だけで大丈夫です。足りなければバイト先(空白期間は1年未満であること)に請求してください。とりあえず今ある離職票1だけでもいいのでハロワに行って相談してみてください。実際に6ヶ月でいい場合も考えられますので。どのくらいで給付になるかも離職理由で変わってきます。実際に離職票を見ないとなんとも判断が出来ませんので。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
その場合は「受給延長」の届出をして、働ける状態になってから受給することができます。
詳細は、住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」でお尋ねください。
再就職手当について質問です。再就職手当はハローワークで就職先を決めないと貰えないんでしょうか?

私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
先に結論を言うと、安定所で就職先を決めなくても大丈夫ですよ。自己就職でも問題ありません。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。

まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)

手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。

あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。


自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)

因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
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