昨年、妻が出産してパートを辞めましました。現在、私の扶養に入っていますが、落ち着いたら扶養の状態でまたパートに出る予定です。以前勤めていた職場(パート)で失業保険に加入していたのですが
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
パート退職後にご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。

まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。

しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
失業保険受給終了後の国民健康保険と国民年金について
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。

9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。

国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。

そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??

支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。

そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
貴方の状態で市役所に質問に行くのは問題ありません。ありのままお話いただいて大丈夫でしょう。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。

国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。

ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。

ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
失業保険初回額を教えてください。
いまいち解りません…。
よろしくお願いいたします。

雇用保険受給資格者証に
17.認定日4型-火
20.所定給付日数120と書いてあります。
失業認定日4月
3日
次回認定日6月26日
となってます。

初回に貰える日と金額はどのようになりますか?

よろしければ教えてください。
よろしくお願いいたします。
最初に受給手続きをされた日から7日間+3ヶ月の翌日から支給対象日になっています。
なので、3月6日に手続きをされたとして、3月12日まで待期6月12日まで給付制限、6月13日から支給対象日になり、6月25日までの14日分×基本手当日額が6月26日に支給決定され5営業日以内に振込されます。
次回以降は28日ごとの認定日で28日分が支給されます。
市県民税について。 今年5月末に退職し、県外に引っ越しました。先日、以前住んでいた市から市県民税の納付書が届きました。これは、昨年の所得に対しての分であることは理解しています。そこで、質問です。
①もし今年一杯仕事をしない場合、今年1月から5月までの所得に対してのみ、来年1月に住んでいる市から来年6月頃、納付書が届くということでいいのでしょうか? ②もし再就職をした場合、私が一括納付をして尚且つその会社が給料から市県民税を天引きする会社なら2重で引かれるということでしょうか? ③6月末から120日間失業保険をもらう予定なのですが、これは所得に含まれるのでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。
①そうです

②二重にはなりません。
自分で支払い→給与から天引きに切り替える場合、事業所から「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(だったと思います)」を提出することにより、切り替え可能です。
再就職先でご相談下さい。

③雇用保険の失業給付は非課税です。なので所得には含みません。
健康保険の扶養では収入と同じ扱いです。
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
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