会社に病気を隠して、働き続け、半ば強制的に会社を辞めることになりましたが、
失業保険の関係で、自己都合では期間や給付額で不利と友人に聞き、ハローワークで相談してみようと思いますが、考慮されるでしょうか?
失業保険の関係で、自己都合では期間や給付額で不利と友人に聞き、ハローワークで相談してみようと思いますが、考慮されるでしょうか?
会社にお願いして会社都合にしてもらえればいいのですが多分難しいと予想できます。
自己都合で退職した場合でも「特定理由離職者」という制度があります。
その範囲として下記のような項目があります
*体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
あなたの場合はこれに該当すると思います。
この場合は正当な理由のある自己都合退職者となり、会社都合退職者と同じ扱いとされます。
もし、離職後、病気にてすぐには働けなくなった場合は「受給期間延長」申請も出来ますからHWに相談なさってください。
自己都合で退職した場合でも「特定理由離職者」という制度があります。
その範囲として下記のような項目があります
*体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
あなたの場合はこれに該当すると思います。
この場合は正当な理由のある自己都合退職者となり、会社都合退職者と同じ扱いとされます。
もし、離職後、病気にてすぐには働けなくなった場合は「受給期間延長」申請も出来ますからHWに相談なさってください。
主人の会社が今月いっぱいにはやめるようです。しかし身内経営で3人のみなので雇用保険もなく失業保険がありません。去年の年収は293万で子供2人で3人のみ国保です。
私は12月から国保を脱退し会社の社保です。この場合私の社保に旦那、子供を扶養として入れれますか?あと、保育料などの減額は可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
私は12月から国保を脱退し会社の社保です。この場合私の社保に旦那、子供を扶養として入れれますか?あと、保育料などの減額は可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
入れます。離職した段階で失業給付もなければ今後1年の収入見込みは「0円」となりますので、大丈夫かと思います。ただ、扶養に入るための書類・手続きはあなたの会社にて確認をお願いします。
保育料については昨年の所得で計算されますので、退職したからと言って減額されることはないですが、自治体によって離職による各種税金等の減額措置は異なりますので、役所に手確認してみてください。最近は離職者も多く、離職者に対する措置を講じる市区町村が多くなっています。
1日も早く、次のお勤め先が見つかるといいですね。
さくら事務所
保育料については昨年の所得で計算されますので、退職したからと言って減額されることはないですが、自治体によって離職による各種税金等の減額措置は異なりますので、役所に手確認してみてください。最近は離職者も多く、離職者に対する措置を講じる市区町村が多くなっています。
1日も早く、次のお勤め先が見つかるといいですね。
さくら事務所
失業保険?について質問です。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
離職後に就職して再度離職した場合、後の離職について基本手当の
受給資格が得られないのであれば、前の離職についての受給資格で
基本手当が受給できます。
ただ、病気療養するということですから、求職の申し込みができません。
働く意思と能力がある状態でなければならないからです。
傷病手当の受給もできないということになります。
療養が30日以上になれば、受給期間を1年から延長することは
可能です。
健康保険の傷病手当金をもらえる可能性もあるとは思いますが、
こちらは退職までに継続して3日の休業がないとどうにもなりません。
受給資格が得られないのであれば、前の離職についての受給資格で
基本手当が受給できます。
ただ、病気療養するということですから、求職の申し込みができません。
働く意思と能力がある状態でなければならないからです。
傷病手当の受給もできないということになります。
療養が30日以上になれば、受給期間を1年から延長することは
可能です。
健康保険の傷病手当金をもらえる可能性もあるとは思いますが、
こちらは退職までに継続して3日の休業がないとどうにもなりません。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。
4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。
扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。
しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。
この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。
主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。
色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
3/31に派遣期間満了で退職しました。
4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。
扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。
しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。
この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。
主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。
色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
我家では妻の自己都合退職で失業給付が給付制限で3ヶ月間待たされましたが,会社に扶養の打診をしたら失業保険をもらい終わらないと扶養の手続は出来ないといわれました。
そしてその年の年収が失業給付を入れて130万以上ならなれないのでその年は扶養できないといわれましたが,おかしいと思い,
健康保険組合に直接電話をしていろいろ探り出したら,実はその年の年収が130万円を超える見込みでも,失業保険を給付が終われば扶養にしてもらえると言う話を探り出しました。そのことを会社の担当に説明してやっと扶養にできました。
そういう対応から考えれば1月だけ入ると言うのはかなりハードルが高いように思います。担当が面相臭がって
ああだこうだと言って簡単には入れてくれないように思います。
そしてその年の年収が失業給付を入れて130万以上ならなれないのでその年は扶養できないといわれましたが,おかしいと思い,
健康保険組合に直接電話をしていろいろ探り出したら,実はその年の年収が130万円を超える見込みでも,失業保険を給付が終われば扶養にしてもらえると言う話を探り出しました。そのことを会社の担当に説明してやっと扶養にできました。
そういう対応から考えれば1月だけ入ると言うのはかなりハードルが高いように思います。担当が面相臭がって
ああだこうだと言って簡単には入れてくれないように思います。
退職理由と失業保険について教えてください。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
加入期間が1年未満なら、
会社都合でも自己都合でも受給期間は一緒です。(90日)
ただ、自己都合だともらえるまでに時間がかかるというだけです。
(補足について)
45才未満なら、5年以上でないと受給期間は90日です。
いずれにしても離職票に書かれる退職理由は会社側がまずは決めるので、
変更できるにしても、それからになります。
それまでに話し合って会社都合にしてもらうのはおそらく精神的につらいかと思います(^^;
会社都合でも自己都合でも受給期間は一緒です。(90日)
ただ、自己都合だともらえるまでに時間がかかるというだけです。
(補足について)
45才未満なら、5年以上でないと受給期間は90日です。
いずれにしても離職票に書かれる退職理由は会社側がまずは決めるので、
変更できるにしても、それからになります。
それまでに話し合って会社都合にしてもらうのはおそらく精神的につらいかと思います(^^;
失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。
給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。
給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。
給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
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