質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
以下の状況で失業保険もらえるんでしょうか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。
そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。
なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?
あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?
決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?
例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。
長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は
・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。
あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。
そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。
なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?
あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?
決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?
例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。
長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は
・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。
あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
そのまえに、あなたが手続きできるかどうかが疑問です。
8か月勤務されていたのですよね?自己都合でしたら手続きできない可能性が強いです。
それより前に勤務されていた会社がある場合は2つの会社の離職票での判断となりますので安定所に聞かれる方がよろしいでしょう。
仮に手続きできるとして、自己都合の場合は給付制限が3カ月、待期が7日かかります。
最大限受給できる日数はおそらく90日分でしょうが、今手続きしてもギリギリかなあといったところかなと思います。
また、失業保険はご質問にあるように、就職する意思があり実際にそれを形としてあらわさなければ受給はできません。
面接でなくても構いませんが、書類を郵送したり求人を閲覧したりセミナーを受講したりといった具合です。
ある特定の会社のみしか受けたくない等と言う場合は、安定所の指示に従えないとみなされてやはり受給できないこともあります。
県外で仕事をしたい場合も書類を送ったり実際に面接に行ったりすることはいくらでもあります。
それができないということは、あなたは今すぐ就職する意思がないということになりますから手続きができないのです。
それから、失業保険は退職日から数えたりするわけではありません。
手続きしてからすべて動き始めます。
手続きしても上に書いたように受給できる要件を満たさなければ(就職活動等)貰えません。
安定所の人にアピールすればという考え方も少しひっかかります。
あなたの就職なのですよ。
何かご事情がおありのようですが、それでも少し考えが甘いのではないですか?
失業保険は失業の状態が確認できた日の分しか支給されません。
年金などと違って1カ月いくら貰えるというふうにはなりません。
とりあえず手続きできるかどうかなるべく早めに安定所に相談に行かれることをお勧めします。
離職票を持っていくことも忘れないでください。離職票がなければ安定所の方も判断できませんので。
ご参考になさってください。
8か月勤務されていたのですよね?自己都合でしたら手続きできない可能性が強いです。
それより前に勤務されていた会社がある場合は2つの会社の離職票での判断となりますので安定所に聞かれる方がよろしいでしょう。
仮に手続きできるとして、自己都合の場合は給付制限が3カ月、待期が7日かかります。
最大限受給できる日数はおそらく90日分でしょうが、今手続きしてもギリギリかなあといったところかなと思います。
また、失業保険はご質問にあるように、就職する意思があり実際にそれを形としてあらわさなければ受給はできません。
面接でなくても構いませんが、書類を郵送したり求人を閲覧したりセミナーを受講したりといった具合です。
ある特定の会社のみしか受けたくない等と言う場合は、安定所の指示に従えないとみなされてやはり受給できないこともあります。
県外で仕事をしたい場合も書類を送ったり実際に面接に行ったりすることはいくらでもあります。
それができないということは、あなたは今すぐ就職する意思がないということになりますから手続きができないのです。
それから、失業保険は退職日から数えたりするわけではありません。
手続きしてからすべて動き始めます。
手続きしても上に書いたように受給できる要件を満たさなければ(就職活動等)貰えません。
安定所の人にアピールすればという考え方も少しひっかかります。
あなたの就職なのですよ。
何かご事情がおありのようですが、それでも少し考えが甘いのではないですか?
失業保険は失業の状態が確認できた日の分しか支給されません。
年金などと違って1カ月いくら貰えるというふうにはなりません。
とりあえず手続きできるかどうかなるべく早めに安定所に相談に行かれることをお勧めします。
離職票を持っていくことも忘れないでください。離職票がなければ安定所の方も判断できませんので。
ご参考になさってください。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
>離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
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