失業保険について。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。
退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。
知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。
今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?
また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?
知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。
私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。
よろしくお願いします。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。
退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。
知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。
今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?
また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?
知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。
私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。
よろしくお願いします。
質問者さんと知人さんは勘違いをしていると思います。
7日間以内に提出と言うのは、離職理由を確認して了解なら印鑑をおして会社に提出するのだと思います。
会社は離職から10日以内にjハローワークに申請することになっていますからそういうことを書いているのでしょう。
会社に返送しなければ離職者が離職票を受け取るのが遅くなって結果としてHWに申請するのが遅れてしまい、受給も遅れることになります。
ハローワークに申請するには特に期限はありませんが、1年以内に申請~受給完了をしないと期間が過ぎれば受け取っていない分は無効になってしまいます。
自己都合退職なら申請して給付制限3ヶ月がありますから実際は3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
7日間以内に提出と言うのは、離職理由を確認して了解なら印鑑をおして会社に提出するのだと思います。
会社は離職から10日以内にjハローワークに申請することになっていますからそういうことを書いているのでしょう。
会社に返送しなければ離職者が離職票を受け取るのが遅くなって結果としてHWに申請するのが遅れてしまい、受給も遅れることになります。
ハローワークに申請するには特に期限はありませんが、1年以内に申請~受給完了をしないと期間が過ぎれば受け取っていない分は無効になってしまいます。
自己都合退職なら申請して給付制限3ヶ月がありますから実際は3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
失業保険について教えてください。。。
こんにちは。情けない話ですが、わからないので教えてください。
私は平成24年4月まで働いており、6月には新しいところを決め、再就職手当をもらいました。
そこで平成24年6月より今現在就業中なのですが、妊娠が発覚し今年の4月には辞職することが決まりました。
この場合雇用保険加入期間は11ヶ月です。
妊娠での退職の場合も自己都合となるのでしょうか?
でしたら雇用期間が1ヶ月足りずに、失業保険はもらえないことになりますか?
また、その1ヶ月は平成24年4月までの雇用保険で賄えるのでしょうか?
もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、お詳しい方教えてください。
こんにちは。情けない話ですが、わからないので教えてください。
私は平成24年4月まで働いており、6月には新しいところを決め、再就職手当をもらいました。
そこで平成24年6月より今現在就業中なのですが、妊娠が発覚し今年の4月には辞職することが決まりました。
この場合雇用保険加入期間は11ヶ月です。
妊娠での退職の場合も自己都合となるのでしょうか?
でしたら雇用期間が1ヶ月足りずに、失業保険はもらえないことになりますか?
また、その1ヶ月は平成24年4月までの雇用保険で賄えるのでしょうか?
もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、お詳しい方教えてください。
>もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから再就職手当を受給すればそれ以前の分はリセットされます。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから再就職手当を受給すればそれ以前の分はリセットされます。
失業保険個別延長給付について質問があります。
来週、認定日があり、7月5日くらいに失業保険の給付が終わります。
個別延長給付の申請をしたいと思っているのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。
なお、離職理由は会社倒産による解雇。
住んでいる地域は高知県。
失業保険給付中に就職が決まったものの、2日で退職してしまった。
週に2,3日はハローワークに通い検索・相談し、3社に応募しているが、不採用だったり、
書類選考の結果待ち。
現在31歳。
このような条件の場合、延長されることは難しいでしょうか。
お詳しい方、何か少しの情報でもお願いします。
来週、認定日があり、7月5日くらいに失業保険の給付が終わります。
個別延長給付の申請をしたいと思っているのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。
なお、離職理由は会社倒産による解雇。
住んでいる地域は高知県。
失業保険給付中に就職が決まったものの、2日で退職してしまった。
週に2,3日はハローワークに通い検索・相談し、3社に応募しているが、不採用だったり、
書類選考の結果待ち。
現在31歳。
このような条件の場合、延長されることは難しいでしょうか。
お詳しい方、何か少しの情報でもお願いします。
kii5555ooさん
個別延長給付の規定として、
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
とあります。
1と2はクリアしています。
1~3について、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象。求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象にならない。』という職業安定所の判断があります。これの判断内容についての詳しい事は公表されていません。
そしてこの制度は「申請」は出来ません。職業安定所側が判断し該当するとされた者が呼び出され適応になる制度です。
該当すると、最終認定日に個別に呼び出され延長給付を告げられます。最終認定日に呼び出されなければ該当しないと安定所が判断したという事で、給付はそれで終わります。
出来ることは、とにかく熱心に求職活動を行う事です。それを職業安定所は判断基準にします。
前述の通り詳しい判断基準は公表されていませんので、とにかく自分の出来る限り就職活動を行うことです。
参考になりましたでしょうか?
個別延長給付の規定として、
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
とあります。
1と2はクリアしています。
1~3について、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象。求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象にならない。』という職業安定所の判断があります。これの判断内容についての詳しい事は公表されていません。
そしてこの制度は「申請」は出来ません。職業安定所側が判断し該当するとされた者が呼び出され適応になる制度です。
該当すると、最終認定日に個別に呼び出され延長給付を告げられます。最終認定日に呼び出されなければ該当しないと安定所が判断したという事で、給付はそれで終わります。
出来ることは、とにかく熱心に求職活動を行う事です。それを職業安定所は判断基準にします。
前述の通り詳しい判断基準は公表されていませんので、とにかく自分の出来る限り就職活動を行うことです。
参考になりましたでしょうか?
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
特定受給資格者ではありません。まず退職理由がなんであれ、自己都合退職で特定受給資格者になる場合は基本的にないです。
>この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
説明されてもハローワークの人は困ると思います。判断基準は離職票です。給与明細書と源泉徴収票も必要ありません。
愚痴をハローワークの従業員へ言うようなものです。
>この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
説明されてもハローワークの人は困ると思います。判断基準は離職票です。給与明細書と源泉徴収票も必要ありません。
愚痴をハローワークの従業員へ言うようなものです。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
会社都合であれば、6ヶ月以上雇用保険加入期間があれば、受給できると思います。
主様の場合も会社がクローズ(倒産?)ということなので、会社都合となると思います。
ただ、あくまで、ハローワークが掲示しているのは上記の内容なので、
再就職手当を受給した旨も申し出て、ハローワークで相談されるまで、
受給できる「可能性がある」とご理解下さい。
主様の場合も会社がクローズ(倒産?)ということなので、会社都合となると思います。
ただ、あくまで、ハローワークが掲示しているのは上記の内容なので、
再就職手当を受給した旨も申し出て、ハローワークで相談されるまで、
受給できる「可能性がある」とご理解下さい。
失業保険給付金と認定日についての質問です。去年の12/2が初回認定日で21日分の給付金を受け取りました。その後、年末年始の関係で12/26が二回目の認定日で24日分受け取りました。
三回目の認定日が今年の1/27で多分年末年始の日数も合わせると32日分入ると思うんですが、そうすると最後の四回目の認定日が2/24なので給付日数の90日が超えてしまうんですが、金額とかはどうなるのでしょうか?最後は少なく入るって事でいいんでしょうか?分かる方教えてください。無知ですみません。
三回目の認定日が今年の1/27で多分年末年始の日数も合わせると32日分入ると思うんですが、そうすると最後の四回目の認定日が2/24なので給付日数の90日が超えてしまうんですが、金額とかはどうなるのでしょうか?最後は少なく入るって事でいいんでしょうか?分かる方教えてください。無知ですみません。
失業給付金は、所定給付日数分しか支給されません。
つまり、初回認定日に21日分、二回目認定日に24日分、三回目認定日に32日分支給を受けたとすれば、四回目の認定日は残日数の14日分の支給となります。
つまり、初回認定日に21日分、二回目認定日に24日分、三回目認定日に32日分支給を受けたとすれば、四回目の認定日は残日数の14日分の支給となります。
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