質問させてください。
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。
ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます
これは就職したとみなされるのでしょうか?
どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。
ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます
これは就職したとみなされるのでしょうか?
どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
月14日以内、週20時間以内、一日4時間以内なら
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
失業保険について教えてください。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
離職票が届きません。
5月31日に退職したのですが、離職票などの
書類がまだ届きません。
失業保険などは、私はそこ(病院)に1か月ほどしか
務めていなかったので
受けれないと思うので大丈夫なのですが、
市役所での国民年金と国民健康保険への
切り替えに、その書類がいるとのことで、
調べたら2週間以内に切り替えが必要だとか・・・
退職してからあと2日で14日が経ちます。
どうすればいいのでしょうか?
5月31日に退職したのですが、離職票などの
書類がまだ届きません。
失業保険などは、私はそこ(病院)に1か月ほどしか
務めていなかったので
受けれないと思うので大丈夫なのですが、
市役所での国民年金と国民健康保険への
切り替えに、その書類がいるとのことで、
調べたら2週間以内に切り替えが必要だとか・・・
退職してからあと2日で14日が経ちます。
どうすればいいのでしょうか?
離職票は、約2週間かかります。2週間過ぎても連絡が無ければ、職安から催促を促してくれるよう、お願いしてください。
失業保険の給付について教えてください。
去年の7月にとある会社を辞めた友人の代理で質問します。
「7月で辞めた会社」は5年半ほど勤めており、その後、9月からアルバイトをし、12月末に正社員雇用となりましたが、
突発性難聴になったため、3ヶ月にも満たない状態ですが、今月で辞めることになりそうです。
質問①突発性難聴は難病指定されているとかで、自己都合退職でも、失業保険がすぐに
給付されると言っていますが、本当でしょうか?!
質問②「7月で辞めた会社」から、離職票をもらっており、失業給付の申請をしていない状況です。
そこで、質問なのですが、ハローワークには「7月に辞めた会社」の離職票を持参するだけで
いいのでしょうか?得策を教えてください。
前提として・・・・
・「7月に辞めた会社」は自己都合で退職しています。
・「7月に辞めた会社」では、40万/月くらいの給料でした。
・「9月からアルバイトした会社」に12月末に正社員として雇用されました。
・「9月からアルバイトした会社」では20万/月くらいの給料でした。
質問③できれば、
・失業保険をすぐにもらいたい。
・日額は「7月で辞めた会社」で計算された方が高くなりそう?!
これらを満たすやり方ってありますか?
詳しい方、よろしくお願いします。
去年の7月にとある会社を辞めた友人の代理で質問します。
「7月で辞めた会社」は5年半ほど勤めており、その後、9月からアルバイトをし、12月末に正社員雇用となりましたが、
突発性難聴になったため、3ヶ月にも満たない状態ですが、今月で辞めることになりそうです。
質問①突発性難聴は難病指定されているとかで、自己都合退職でも、失業保険がすぐに
給付されると言っていますが、本当でしょうか?!
質問②「7月で辞めた会社」から、離職票をもらっており、失業給付の申請をしていない状況です。
そこで、質問なのですが、ハローワークには「7月に辞めた会社」の離職票を持参するだけで
いいのでしょうか?得策を教えてください。
前提として・・・・
・「7月に辞めた会社」は自己都合で退職しています。
・「7月に辞めた会社」では、40万/月くらいの給料でした。
・「9月からアルバイトした会社」に12月末に正社員として雇用されました。
・「9月からアルバイトした会社」では20万/月くらいの給料でした。
質問③できれば、
・失業保険をすぐにもらいたい。
・日額は「7月で辞めた会社」で計算された方が高くなりそう?!
これらを満たすやり方ってありますか?
詳しい方、よろしくお願いします。
去年の10月から法律がかわったようで、雇用保険は12ヶ月以上払っていないと給付の資格がえられないようです。
アルバイトから正社員のところは通算しても7ヶ月だからダメですね。
雇用保険がもらえるとしたら去年の7月に5年半勤めていたところの離職票は有効(期限1年間)です。
ですが病気で働けない状態とのこと。今の状態で雇用保険がおりるかどうかは私にはわかりません。
というのも雇用保険って現在働ける状態であって、働く意欲があるにもかかわらず、働き先が見つかっていない方を
補助するものとして支給されるので、病気で働けないとなるとどう判定されるのか?難しいかもしれません。
例えばですが妊娠を機に退職された場合も、働ける状態でないので雇用保険は今すぐには受けられないですからね。
たとえ今は雇用保険を受取る資格がなかったとしても、「雇用保険の受給資格の延期」の手続きが必要な可能性が高いです。
先にも述べましたが雇用保険の有効期限は1年間ですので、このまま放っておくと、5年半勤めたところの
離職票は無効になります。
またもしかしたら他の方法で生活補助がおりる方法なりがあるかもしれません。
大事なことなので今の内にハローワークや区役所などに問い合わをした方がベストです。
アルバイトから正社員のところは通算しても7ヶ月だからダメですね。
雇用保険がもらえるとしたら去年の7月に5年半勤めていたところの離職票は有効(期限1年間)です。
ですが病気で働けない状態とのこと。今の状態で雇用保険がおりるかどうかは私にはわかりません。
というのも雇用保険って現在働ける状態であって、働く意欲があるにもかかわらず、働き先が見つかっていない方を
補助するものとして支給されるので、病気で働けないとなるとどう判定されるのか?難しいかもしれません。
例えばですが妊娠を機に退職された場合も、働ける状態でないので雇用保険は今すぐには受けられないですからね。
たとえ今は雇用保険を受取る資格がなかったとしても、「雇用保険の受給資格の延期」の手続きが必要な可能性が高いです。
先にも述べましたが雇用保険の有効期限は1年間ですので、このまま放っておくと、5年半勤めたところの
離職票は無効になります。
またもしかしたら他の方法で生活補助がおりる方法なりがあるかもしれません。
大事なことなので今の内にハローワークや区役所などに問い合わをした方がベストです。
入籍日と扶養について全くわからないので教えてください。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?
例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。
追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?
例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。
追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
人材派遣健康組合→人材派遣健康保険組合
入籍→婚姻届け出
9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。
事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。
〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。
なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。
〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
入籍→婚姻届け出
9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。
事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。
〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。
なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。
〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
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