失業保険と扶養について
昨年7月末に入籍。8月末に退社。
その後夫の扶養に入っています。

扶養に入っていると、失業保険が受給できないということを今日
ネットで見て知りました。
平成20年度の給与・賞与は240万くらい+退職金80万くらいでした。

何も知らずに、失業保険の手続きをして、1月1日から受給をしている状態です。
(日額5000円少し)
1月になって病院にもいきました。

どうすればいいのか全くわかりません。

どなたかお知恵を貸してください。
ご主人にいって被扶養者移動届けを会社を通じて健康保険に

出してもらってください、これが扶養から外れる手続きです

1月になってかかった病院代は後から請求が来るでしょうから

これはちゃんと払ってください、国保の手続きをして

病院代の支払い証明書を役所に出せば7割返してもらえます
失業保険受給と扶養のことで迷ってます。。。。

私はH19,4月末に妊娠・出産の為に退職しました。
そして、失業保険受給の延長の手続きをしました。

同年、10月に出産し、もう少ししたら失業保険を頂きながら職を探そうかと思っているのですが、

いろいろと見てみましたら私が基本手当が3611円以上(3620円位でギリギリアウトでした)なので、失業保険受給中は社会保険の旦那の扶養から外れます。

となると、国民健康保険や国民年金に自分に加入しなくてはならないようです。
それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになるから入らない方がマシだと言います。
私はそこらへんの事が良くわからないのですが……

私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
そして失業保険をもらう事は無駄なのでしょうか?

自分自身がよくわかっていないので質問もおかしい点があるかとおもいますが、よろしくお願いします。
マイナスにならなければ失業保険を頂きたいので、扶養に入ったまま職探しすれば、という回答を除いてお願いします。

あと職探しの他にできるようなら失業保険を貰いながらの職業訓練も視野に入れています。
〉それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになる
健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”はまったく別の制度で、基準も別、ということを理解していないんでしょうね。
扶養手当は、給与の一種ですから、支給条件は会社に聞いてください。
大抵、税金の“扶養”が基準ですが。
2年勤めたパートを会社都合で契約を終える事となります。雇用保険を払っていたので、主人の扶養には入らず、失業保険を
受給しようと思います。確認したい事がたくさんあるのですが、まず、国民健康保険に入るか、
または、今までの保険に任意継続できるようなことを知ったのですが、どういう事なのでしょうか?
国民健康保険は市区の役所の管轄で、社会保険任意継続は社会保険庁の管轄になりますので、収める料金が異なってきます。
一般的には、任意継続した方が安くなることが多いですね。

ただし、任意継続は退職後(健康保険資格喪失日)から14日以内に最寄りの社会保険事務所へ手続きが条件となります。
健康保険資格喪失証明書があれば手続きは簡単に済みます。
任意継続期間は最長で2年となります。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
>>65歳までの雇用が義務となるらしいですが

違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。

>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが

違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。

故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
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