質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて

そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
休職と退社について
妹が、3年勤めた会社で重労働の残業続きの為、体調不良で会社を1週間以上休みました。
今まで頑張ってきましたが、肉体的にも精神的にもストレスで疲れ果て
筋緊張性頭痛で筋肉がガチゴチになり 頭痛や目の痛みに悩み退社したいと決意を固め
取り合えず まず針灸接骨院に通いました。
先生に筋肉がかなり硬直ますね!これでは熟睡できなかったでしょうと言われ
毎日マッサージに通って筋肉をほぐしてもらっています。

会社の上司に会社を退社することを相談に行きました。上司から今すぐ辞めることを考えないでまずは、時間を掛けて会社を休職して
病院に通ってください。その際 証明書をもらってください。手当てが、お給料の約6割出るからと言われました。体が回復しても
それでも辞めたいのなら その時は、残念ですが仕方ありませんと言ってくれたそうです。

会社を休職してその後
会社を辞めて失業保険は、もらえるのでしょうか?病気の場合は(こういう場合病気と判断されるのでしょうか?)失業保険はもらえませんでしたよね!また休職期間は、最大何日までなのでしょうか?姉として何とか力になってやりたいのです。詳しい方アドバイス宜しくお願います!
感心な上司さんですね。うらやましい。
失業保険は、休職中も保険料を納めていれば大丈夫です。
厚生年金もしかりです。
これらの手続きについては人事課と相談してください。

病気と言いますか、自己都合退職の場合は、待機期間を経て
雇用保険は受給できます。
病気だから受給できないということはありません。

なお、休職期間の定めは会社によります。
1年から最長2年と言うところでしょうか。
これも人事課に尋ねると答えてくれます。
失業保険の申請は、離職証明書が必要なのは、わかってるのですか、ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?
正社員で働きたいので、申請後活動になりますか?
現在、私は有給消化中です。

今までがむしゃらに毎日働いていたのですが、仕事をやめ、手持ちぶさたでなりません。

無理な勤務形態でしたが、自主退社に、なってしまいます。
この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
アワセテお答えいただけると助かります。

友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
ただ、どーしてそうなったのか、本人はわかっておらず、ラッキーだといってました。

同じところで同じように働いてたのですが、差がでてじうんですかねー。
有給を消化中であれば、その間に求職活動をすることもできます。そして、新しいところが決まった場合、失業保険の申請の手続きは不要です。

自己都合退職の場合は、3か月の給付制限があります。契約期間満了などの会社都合による理由の場合は、申請後、7日間の待機後、失業保険が支給されます。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。

特定受給資格者になるかどうかについて

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
賃金が発生しない待機期間も「受給資格」になるのか、教えて下さい。
会社都合で辞めることになっている派遣ですが、退職時点で11か月で、あと1ヵ月雇用保険が継続になると180日失業保険が受給されるみたいです。
この1カ月を待機期間として派遣会社の雇用に入る事はできますか?
また、加入出来た場合でも実際は賃金が発生してないので、職安の方でその待機期間も「12か月」として見なして頂けるのでしょうか?
賃金が発生しない待機期間も「受給資格」になるのか、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
会社都合なら、6ヶ月で受給資格を満たしますよ。

ちなみに、11日以上賃金の支払基礎日数がないと、被保険者期間とはなりません。
例えば、8月31日が離職日だとすると、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
という期間の中で11日以上賃金支払基礎日数がないと駄目です。
派遣の雇用保険(合算)についての質問です。

①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。

上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。

①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。

その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。

自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。

そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・

もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。

計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。

ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。

補足読みました。


基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。

相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。


私が知っているのは、これぐらいです。
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