失業保険について教えて下さい。
今正規雇用で働いてます。
試用期間3ヶ月を経て正社員として4ヶ月…
ここで退職して失業保険てもらえるんでしょうか?
その会社入る前に受給していて支給残日数が残ってれば続きから支給されることはあります。期限切れしてないなら
失業保険について教えてください
こんにちは。
私は去年の3月11日~今年4月10日まで、フルタイムアルバイトとして働いていました。
勤務は月18~20日、労働時間は8~9時間です。
社会保険に去年4月から入り、退職と共に国民保険に切り替えました。
退職理由は妊娠です。会社には「一身上の都合」として出しました。
※結局流産であかちゃんは育ちませんでしたが・・・。

近いうちに結婚をします。ただ、今は体を治すことを優先にしたいので働くことはできません。そして結婚を機に市外に引っ越しますので今住んでる市で仕事を探すこともできません。
そこで、両親から失業保険のことを聞きました。
給料明細を見ると、毎月「雇用保険」として約¥800ぐらい引かれていました。社保にも去年の4月から辞めるまで入っていました。なので失業保険を受けることができるとのことです。

ハローワークに載ってることを調べると、
「できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。」
と載っていました。

急きょ辞めることになってしまったので「雇用保険被保険者証」があるのかの確認はとれず、また、「離職証明書」は私は書いていません。
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」も会社から届いていません。
辞める際に退職証明書は届きました。なので国保に入ることができました。
この場合どうすればいいのでしょうか?


GWなので会社は休みなので、GW明けに働いていた店舗に行き本社に確認を取ってもらおうと思うのですが、その前にちょっとでも知れたらなと思い質問しました。
ご存知の方教えてください。
離職票はこれから届くと思いますよ。
退職後10日以内に企業からハローワークへ離職票を提出し、それを処理したものが今度は企業から退職者へ送付されます。
ただ、離職票は給与計算が終わらないと記載できない個所があるため、多くの企業は最後の給与が確定してから処理をします。

ただ、失業給付は就職活動中の失業者に支払われるべきものです。
すぐにお仕事を探すおつもりがないなら、延長手続きをすることもできます。
会社が倒産して失業保険が出る予定ですが、次の会社が直ぐ見つかったとします。
失業保険を全く貰わないで、次の会社に勤め始めるのは勿体無いでしょうか?
試用期間の間はアルバイトになります。
再就職先がすぐ見つかったなら、通常なら早く勤めた方が得ですよ。
給与以外にも、社保に入り直せるメリットが大きいと思います。
社保ナシの会社は、基本的に条件が悪いので、避けた方が無難です。
また失業保険はあくまで「保険」です。貰わないに越したことはありません。

ただ試用期間がアルバイトというのは、あまり良い会社ではないですね。
失業給付の期間がまだ多く残っているなら、別の会社を探した方が良いです。
2年半勤めた会社を退職後1週間後から新しい会社で働き始めましたが条件が折り合わず試用期間(2か月)終了とともに退職予定です(雇用保険未加入)。この場合、2年半勤めた会社の離職票で失業保険を受給できますか?
雇用保険未加入でしたら、前職の離職票で手続きします、受給期間は退職から1年ですので、もちろん受給資格はありますが、自己都合退職ですと、手続きから最初の支給が約4ケ月必要ですので、早く手続きされた方が宜しいかと思います。
手続き時に退職されていれば、離職後もう1社務めたことは、受給資格には、何ら影響しません。
再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
①適用外になるためハロワに申請している状態であれば損になります。

②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」

③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)


まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。

たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。

通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。

また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。

そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
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