自己都合で7年勤めていた会社を辞めました。失業保険をもらうにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?また、失業保険は給料の3分の1くらいでしょうか?
自己都合の場合3ヶ月後なので、3ヶ月間はおばさんのお店(スナック)で週に2回くらいお手伝いで働いても大丈夫ですか?仕事を辞める前からおばさんのお店でずっと働いてました。
失業保険の手続きは離職票を職安に提出することから始まります

また基本手当ては、給料の約60%くらいと思ってください

給付制限中といえども仕事をしたら職安に正しく申告しないと

不正受給とみなされて基本手当てが支給されなくなります、

正しく申告すれば、おばさんの店で働いても大丈夫ですよ
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
意味がよくわかりませんが、ハローワークが【できない】と言ったなら、できないです。

手続きを
【行った。。。】ですか?
【怠った】ですか?

失業保険の受給資格は
直近で退職した理由が

自己都合の場合
過去2年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)12ケ月分の雇用保険加入期間

会社都合(解雇、倒産など)の場合は
過去1年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)6ケ月分の雇用保険加入期間

失業保険の手続きをしていなくても、雇用保険の加入期間を合算することはできます。
雇用保険に加入していなければ、未加入の会社を退職してから2年内であれば退職した会社にかけあって(条件を満たしていれば)遡ってかけることはできます。

内容がよくわからないので、一般的な回答になり申し訳ありません。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
失業保険 失業手当 について質問です。

世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。

7月中は海外に住んでいました。

現在は無職です。

12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。


もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)

過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…

よろしくお願いします\(^o^)/
主様の場合「自己都合退職」です。

自己都合退職の場合、失業給付を受給するには「12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が必要なのですが、「通算5年働いたが雇用期間は10ヶ月」とはどういう意味でしょうか?

実際の雇用保険加入期間が10ヶ月なのであれば、残念ですが失業給付受給要件を満たしません。

なお、3ヶ月のリゾートバイトの労働条件によっては雇用保険に加入することになります。

その場合は前職での10ヶ月の雇用保険加入期間と通算することができますので、リゾートバイト終了後に両方の離職票をハローワークへ持参して失業給付受給手続きをすることになります。

moe_3372さん
失業保険受領中の保険と年金について
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?

「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。

仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。

回答お願いいたします。
「失業給付金の受給」
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。

失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
第一種電気工事士について
電気に関する学歴も職歴もなく、まったくのど素人ですが、今からみっちり勉強して今年の受験で合格することは可能と思いますか?現在転職活動中で失業保険を受給中に資格をとりたくて第二種は申し込み期限が過ぎたので一種を取得しようかと考えているのですが、不可能に近いのであれば失業保険受給中は別の資格を取得し一年後にまた電気工事士にチャレンジすることも視野にいれて計画中です。
また可能とお答え頂いたかたがいらしたら有効な勉強方や参考書などをアドバイスいただけたら助かります。
ご存知のとおり第一種電気工事士試験に合格しても、実務経験がないと免状申請が出来ません。
つまり、電気工事は出来ないということです。

これからの勉強で第一種の試験に合格することは可能だと思いますが、使える資格という意味では来年「第二種電気工事士試験」に合格して免状交付を受ける方を勧めます。

受験されるなら、「オーム社」か「電気書院」のテキストが良いでしょう。どこにお住まいか判りませんが、ほとんどの都道府県の職業訓練校で在職者訓練(在職者優先のところが多いですが、失業中でも大丈夫だと思います)として、第一種電気工事士の筆記、実技の講習が行われているので、受講される方が合格の近道です。特に、実技は自分で材料を買って連取するより安上がりです。

周辺資格と言えるは微妙ですが、ビル管理関係では「消防設備士」、「ボイラー技士」、「冷凍機械製造保安責任者」、「危険物取扱者」などを一緒に所有する方も多いので参考に...。
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