失業保険を受給するにあたって、求職活動実績として車の免許取得は含まれますか?また検定の合否通知など結果が来た日などは含まれますか?
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?

ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。

あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。

回答よろしくお願いいたしいます。
回答が前後しますが、受給資格取得日(申請日)より前に受験したものはたとえ何であれ求職活動には含まれません。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
失業保険をもらう条件とは?
妊娠を機に受給期間を延長していました。
延長期間が今年で切れます。

子供を預けられるのが日曜しかありません。
週1で日曜のみの仕事かお盆などの期間限定の仕事あったら働きたいんですが、
そんな短い仕事なんかを探す間、失業保険ってもらえますか?

あと、
みつかりづらいとは思うけど、仮にそんな短時間労働した場合は扶養に入れませんか?(失業保険終了後)

わかりやすく教えてください。
そんな事を言っていては働く意志がないとみなされます。働く意志が無いなら失業保険はもらえません。

就職が決まったら保育園に預けて働くようでなければ無理でしょう。

でも働きたいと面接をしても小さな子がいる人はなかなか就職できるとはかぎらないでしょう。

バリバリ働く気持ちで職安に行って下さい。面接に行っても就職は難しいでしょう。これなら失業手当は貰えます。
失業手当を貰い終わった後、就職が未だ決まってなかったら、夫の在宅している日曜日にでもアルバイトをお勧めします。
そんなアルバイトではたいした収入にはならないので扶養で要られます。
失業保険給付金が振り込みされなかった事例はありますか?

認定日には必ず行き、失業の状態にあること前提です。
あればおしえてください。
振り込まれない事はないです。
ちゃんと認定日へ行き、失業認定申請書を提出すれば、必ず振込まれるはずです。
失業保険を受けながら職業訓練を受講したいと考えております。8月からのコースの申請ですが、丁度お盆と法事が重なり、実家に戻る必要があります。遠方の為何度も行くことが出来ません。
10日間は休む事になりますが、その間失業保険はでなくなりますか?職業訓練の申請は今回が最後だと言われているので受講はしたいと思っています。8月のこの期間を除けばあとは全部出席出来ます。
休んだ日は保険・諸費用は支給されません。
基本、金・月と土日をまたいで休講されると、金~月曜日の4日分が支給されません。
登校日の8割を超えて休講されると退校となります。
失業保険についての質問。
解雇という形になったとき、いつから保険が出るのか教えてください。
5月20日付けで、という解雇通知書をもらっています。

会社のほうからは、それを持って行けば何日かで保険が出るはずと言われたようです。
失業保険は退職理由がどうであれ離職票が郵送され必要な書類
雇用保険被保険者証
離職票1、2
本人確認資料 免許証、写真付き住民基本台帳またはそれらが無い時は
(住民票、健康保険証、パスポート、印鑑証明の中から2点)
写真 3cm×2.5を2枚
印鑑 シャチハタ以外の物(三文判、認印でOK)
を揃えて提出してからです
解雇ですので手続きをしてから一ヵ月後です
仮に6/1に手続きをしたとして待期期間7日経過後指定した認定日に支給処理しその一週間後に振込みですので7月の半ば頃の振込みですね
9・15に会社を退職いたしました。
18年4月~19年9月まで働いていましたが、その間、時間外労働が、毎月平均44時間でした。
ちなみに月平均休みは年末年始、お盆、夏休みも入れて5日です。
これは失業保険の給付制限がかかりますか?
直近3カ月の残業が45時間以上は制限がかからず失業保険を受け取れると書いていましたが、
私の場合、直近は、41.5h 42h 45.2hでした。
これは、ハローワーク職員の方に相談のうえ、多少、融通がきくものなのでしょうか?

以前の仕事が時間的にきつく、次はじっくり選んで職探しをしたいので早めに失業保険をもらいたいのですが。。。

教えて頂きたいです。。
自己都合で退職の場合、「特期期間7日間+待機期間3ヶ月」は雇用保険の失業給付を受ける事ができません。

「特定受給資格者」の基準に、
離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行なわれた為、生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政期間から指摘を受けたのにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったため離職した方
がありますが、あなたは当てはまるのでしょうか???

単に残業が多いという事だけではダメで・・・行政機関から法令違反の指摘があったのに会社で改善が行なわれず、そのために離職した方というのが特定受給資格者(7日目の特期期間後に直ぐ失業給付が出る)の条件ですよ。
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