失業保険の給付を受けたいのですが、会社と連絡が付かなくて離職票が貰えない場合はどうすればいいのでしょうか?
会社と連絡が付かないとは、どのような状況なのでしょうか?
あなたが自身が連絡が付かない場所とか環境にあるのか、それとも会社そのものに連絡が付かないのか。
会社そのものに連絡が付かない場合は、その会社自体危ないと言うか大丈夫なのでしょうか?
まあ、会社が倒産してもあなたの失業給付には影響がありません。

本来離職票は、会社⇒ハローワーク⇒会社⇒本人と渡るところですが、
倒産等で会社が離職票を出してくれないときは、ハローワークで作ってくれますので、そちらに相談してください。
給付制限中や失業保険受給中のアルバイトについて以前質問しましたが
ハローワークに確認し20時間以上で就労とみなすといわれました。この20時間というのは実働ですよね?所定時間ではないですよね
所定労働時間ですね。

ひょっとして、あなたは、「労働時間」と「拘束時間」の区別がついてないんでしょうか?
国民健康保険について詳しい方お願いします!!
21年の12月末に会社の倒産で現在失業中です。
よい仕事があれば、仕事につきたいのですが、今はまだみつかっておらず、いつ就職できるかもわからないので
保険は、親にたのんで扶養にいれてもらうことにしました。

しかし今、失業保険受給中なので、扶養にはいれないといわれ、国民健康保険の手続きをしてきました。

そして納付通知書がおくられてきたのですが、、、高くてびっくり!!

親の扶養に入るまでに、2回は払わないといけないのですが、、、


病院にいかず、その保険料をはらわずに2カ月後親の扶養に入る手続きをすることはできないですか??
もし、そうすると、どうなるのですか?

義務なのはわかっているのですが、相談です…よろしくおねがいします…
>保険料をはらわずに2カ月後親の扶養に入る手続きをすることはできないですか??

何かしらの「保険」(健康保険・国民健康保険・共済保険など)の被保険者にならなくてはいけませんので、そのようなことはできません。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.

①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について教えて下さい。
前会社が倒産もしくは、リストラで失業した場合、雇用保険に加入していればハローワークで手続きすれば失業保険がもらえますよね?
それは、手続きしてどのくらいでもらえるようになるのでしょうか?
また年齢によってもらえる額は違いますか?
あと、バイトをした場合はもらえませんか?
よろしくお願いします。
倒産や解雇等により離職を余儀なくされ人を「特定受給資格者」と称し、基本手当の所定給付日数が手厚くなることがあります。
離職時の年齢や被保険者であった期間により給付日数が異なります。また、受給までの日数も早まります。通常の離職の場合(自己都合退職)は、待機7日・給付制限3ヶ月を要しますが、特定受給資格者は、ほぼ1ヶ月後に受給となります。
失業保険、給付制限中のアルバイト面接は・・・
今、失業保険の給付制限中です。
退職理由も精神的病のためしばらくは休養が必要です。

しかし国民年金の免除申請も通らず、国保も払わなければならにないため、
とりあえず登録制のアルバイトに登録し、近々面接にいきます。

ここで質問なのですが、
給付制限の3ヶ月の間に就職活動を3回以上行わなければならないのですが、
このアルバイトの面接も就職活動に含まれるのでしょうか??
アルバイトの面接でも求職活動として有効です、失業認定申告書に面接先の会社名・担当者名・電話番号を書けば、1回として認められます。

但し、アルバイトが決まり、そのアルバイトが一定の時間・日数を超えると就職状態として見られ雇用保険の基本手当を受給出来なくなる事があります、どの程度まで可能かは自治体(ハローワーク)ごとに基準に差がありますので、お通いのハローワークで尋ねてみてください。
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