ハローワークの求職活動について質問があります。
質問なのですが、私は今まで勤めていた会社を辞め公務員になるために勉強しています。
そこで失業保険をいただくためにハローワークに行っているのですが、就職する気がないので求職活動に困っています。公務員を目指しているというのは求職活動に入るのでしょうか?ちなみに予備校に通っています。
もう一点。認定日までに求職活動を三回しなければならず一回はセミナー参加でなんとかなるのですが、その後はどうしたらいいかわかりません。ネット検索だけでも求職活動とみなされると聞いたのですがどうなのでしょうか?それは職安職員に聞きづらくてここで質問させていただきます。
その他就職する気がないが、求職活動をして失業保険をもらっている方いらっしゃりましたら教えてください。よろしくお願いします。
まず失業保険は今は雇用保険と言います。

原則は就職する意欲があって、求職活動をしている方に雇用保険は支払われるので、
就職する気が無い方には払われません。
公務員を目指すことは広義には求職活動でしょうが、
雇用保険の支給を受けるための求職活動にはみなされません。
それを認めてしまうと、皆「公務員目指している」って言って活動しなくなりますよ。

認定日までの求職活動ですが、
これは実はハローワークによって差があります。
実際私が経験したことですが、検索だけでも求職活動と認めるHWもあれば、
応募して面接しないと認めないHWもあります。
こればかりは、ご自身が行かれるHWに聞くしかありません。
聞きづらくても聞かないとわからないことです。
ただ最近は不正受給対策などで厳しくなってきていると聞いたことはあります。

とはいえ、質問者さんの経済事情もおありでしょうから、
雇用保険をもらいたいのであれば、それに合わせて活動するしかないです。
入る気は無くても面接に行くとか、HWで活動するとかしないともらえません。
実際に就職する必要までは無いのですから、見せ掛けの活動でもいいわけですから、
求職活動してください。
お気持ちはわかりますが、金は欲しい、でも活動はしたくない、ではさすがにわがままですよね。

上の方、おっしゃるとおりですが、
質問者はとにかく金がほしいわけで、
そのためにはたとえ見せ掛けでも活動しないともらえないですよ、という意味です。
見せ掛けの活動を肯定するものではありません。m(_ _)m
会社都合で退職する場合の退職金や失業保険について
退職と失業保険に詳しい方、教えてください。
友人の話です。15年勤めた会社の業績が悪くなり、12月に社長が全従業員(5名)へ
「人を減らすか、賃金を減らすかしたい」と申し入れをしたそうです。
友人以外の社員は扶養家族があり、友人は「自分が一番身軽だから」と辞める事にしました。
(しかし友人はマンションを買ったばかりなのです)

1月末に辞めるそうですが、詳しく聞いてみると、
退職金は出ず、元々残業代も付かないため失業保険の給付額についての準備も出来ないようです。
今は次の職を探しながら働いている(休日はバイトもしている)状態です。

会社都合の退職であっても、会社は退職金(または給与の数か月分など)を支払わなくてもいいのですか?
また、失業保険を受けるにあたっての準備や注意があれば教えてください。
友人を有利に退職&再就職させてあげたいのです。よろしくお願いします。
残念ながら「退職金有」という規定が就業規則に無い限り、退職金は出ません。
簡単に言うと、本来退職金は「会社の好意で払います」ということなので義務ではないんです。
失業保険はお近くのハローワークで聞くのが間違いがなくて良いです。
会社都合ということなので、給付までの期間は多少短くなるはずです。
育児休暇後の職場復帰についていくつか教えて頂きたいです。
業種はアパレル関係の販売員をしています。正社員で11年目です。

今回会社に、自分の希望として復帰後はパート扱いの平日3日、
勤務時間を夕方までで一日5?6時間、土日は週に一日フルタイムでどちらかは勤務できます。

と、希望を出した所、会社側からの提示は
1、まず基本給を下げる。
2、正社員で戻らないと雇用はできない。

との回答でした。

この回答は法律違反ではないのでしょうか?

また、これを機に転職も視野に入れなければならなくなってきたのですが、育児休暇後、有給休暇を40日消化して退職となると失業保険の受給額の計算はどうなりますか?
私は育児休暇中も8ヶ月間、月に5日程度ヘルプで仕事し、日給の給与が出ていました。(これは育児休暇給付金を受給するにあたって認可されています。)

以上から、会社の回答と失業保険について教えて頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。
ちょっと厳しいことを書くかもしれませんが。。。

法律違反云々の前に。。。

あなた様の状況を会社側に伝えた上での返事ですよね。。。

11年も勤めておられるならば、当然会社側としては
期待されておられるのでは?
しかも、ヘルプでいらしてくださるし。。。

あなた様のご事情も十分分かりますが
公務員でもない限り、まさか、そのまま
あなた様の希望が通るとでも?

それならば、なぜもっと早く言ってくれなかったのかと
思われます。。。

あなた様の休暇中に若手や新人をそれなりに
育てられたかもしれません。

すみません。。。
憶測で書いている部分もありますが。。。

子育ても大変ですが、仕事も大事です。

どれを選ぶかはあなた様です。
失業保険について。後輩がこのたび離職します。
働き出してから、この2月15日で1年11カ月になります。後輩は24歳。
今後は大学院に進学し、親の扶養に入ります。この場合は
失業保険の受給資格はありますでしょうか?
なお、雇用保険を掛けた期間も同じく1年11カ月です。
受給資格はありません。

雇用保険受給には、働く意思がありすぐに就職出来る状態でなければ受給出来ません。
大学院へ行くってことはすぐに就職出来る状態ではありませんね、よって受給は無理です。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
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