私の「ネットに疎い」知人が、2012年9月に会社を自己都合退職しました。その会社の退職金をもらい(非課税だそうですが)、その後手続きをして失業保険(これも非課税だそうです)をもらいました。
この度この知り合いが

「確定申告を今年は自分でやらなければいけないのでは?どうやるの?」

と私に聞いてきましたが、私もサラリーマンであり、納税手続きは会社がやるので詳しくないです。

この知り合い(当事者)も初めてのことでわかっていないのです。


因みに本人は会社を辞めてから、今日まで失業保険をもらう以外に職にも就いていない、

アルバイトもしないので、いわばまったく働いていません。収入はないのです。

ですので、

とりあえず「これまで勤めていた会社からもらった源泉徴収票」と「本人(独身・扶養なし)が加入している生命保険の払込証明書」は
手元にあるのですが、

これを役所に持っていくだけでは「確定申告」は成立しませんか?

他に何か書類など書くのでしょうか?

教えていただければ幸いです。
恐らくですが、しなくてもいいけどすれば還付がある方ですね。

必要書類を持っていくだけではダメです。
確定申告期間なら税務署以外に確定申告会場が設定されているはずです。
源泉徴収票と生命保険の控除証明、印鑑、銀行口座のわかるものを持って申告会場に行ってください。
スタッフさんがいますので書き方を教えてくれます。(期間終了近くは混みますので一日かかると思ってください)
妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・

8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件

加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など

夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
確定申告の質問です。去年3月~10月まで派遣で働き、その間は夫(厚生年金)の扶養家族から離れ、派遣会社で厚生年金を払っていました。10月以降は、失業保険の手続き上、国民年金と派遣健保の継続で払っています。夫の年末調整は会社で済んでいますが、私は自分で確定申告をしたら還付されるのでしょうか?まだ源泉徴収表はもらっていません。それと、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?
推測で申し訳ないですが、年収で329万程までなら税金払わなくて良かったような。どちらにしろしなくてはいけない人が申告しないと1割と日数分の延滞金課せられます。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。

(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。

(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。

(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。

(5)前述のとおり

(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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