母の勤めている工場が、一時閉鎖になり、従業員は一旦解雇となりました。
その場合の失業保険の給付について教えてください。
母は人工透析をしていて、会社には月に14日以上出勤しているかは微妙なところです。
週に三回は通院しているので・・

社会保険・雇用保険は払っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?

5月いっぱいで解雇となるのですが、5月は自宅待機ということで給料の6割はもらえるそうです。
そして4月は祖父の入院で5日ほどしか出勤していないのですが、

もし失業保険がもらえる場合はいくらくらいの金額になるのでしょうか?

年齢は50代で、勤続は7年ほどです。

給料は毎月10万円ほどだと思います。


よろしくお願いします・・
会社都合で解雇の場合はすぐ給付の対象になります。

ただしお母さんのように勤務数が少ないと対象外になる場合があります。
退職時から一年前までの間に14日以上勤務した月が6ヶ月無いと

給付対象外で貰うことは出来ません。失業保険をかけていてもです。
また働く事が出来なければやはりもらう事が出来ません。

給付額はおよそ6割ぐらいではないでしょうか。
給付期間は会社都合、架けた年数、年齢により違いますので

ハローワークに気軽に相談されたら良いかと思います。
友達にお金を貸したことのある方!
30年来の親友が今月リストラにあい、急きょ家賃の安い所に引っ越すための資金が足りないということで、先ほど初めてお金を貸して欲しいと連絡がありました。金額は10万です。
既に両親は他界しており、元々昔からギリギリの生活をしており、貯金がないということはよく聞いていましたが、20年間大手会社で正社員として働き、一人暮らししていたといっても10万の貯金すらないということに対して、彼女の今後の生活が心配でなりません。

お金を貸してと言われたことも初めてで、正直さみしい気持ちでいっぱいです。
とりあえず失業保険もすぐにでるようなので何とか食べていけるとは思いますが、彼女の今後を考えると切ないです。

私自身も現在失業保険を受けている身なので、これ以上助けてあげることはできませんし、親友だからこそあげたつもりで貸しました。返済の請求もする気はありません。

ただ、お金がどうのこうのというのではなく、この切ない気持ちをどう対処したらよいか教えてください。
私は30代のとき、今から10年も前のことですが、
高校の頃から付き合いのあった友人に20万ほど貸しました。
理由はカメラ機材を買いたいとのこと。

ちょうどその頃、自分の結婚のために何かとバタバタしている
時期でもあったし、人にお金を貸すことに抵抗もあったし、
何度も断っていたのですが。
結局は根負けして貸してしまいました。
特に返済方法は決めなかったんですが・・・
半年経っても何も連絡が無い。
やっと連絡が付き、催促したら返ってきたのは5千円。
マンションに住み、外車に乗っているのに?
いつ全額返せるか聞いたら逆ギレ。
金の切れ目が縁の切れ目とはよく言ったものです。

実家の電話番号も知っていたので連絡してみました。
そうしたらお袋さんが出て。
実家にもお金を貸してくれと電話があったみたいで。
お金を貸してしまったのかと言われてね。
私からの電話を受けて親子の縁も切るって言ってました。
20万はそのお袋さんから返してもらいました。

お金って使う立場によってきれいなもの、あるいは汚いものに
なってしまいますね。
たとえ付き合いが何年であろうと、親友だと思っていた人物でさえ
それは勘違いという偶像だったと思うしかないです。
私の場合、あれ以来電話一本ありませんから。
もう質問者さんも苦しまないように願ってます。
現在雇用保険の通知書が2枚あるのですが合算は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
雇用保険の被保険者証は「統合」ですね。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。


基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。

※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?

〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。

「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
失業手当をもらいないがら被扶養者になる不正行為が多いので
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです

方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません

無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね

配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~

健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません


出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
失業保険ってその場限りですか?

今の会社やめて、即
次の会社に入れて、
そこで辞めて、仕事見つからないで
失業保険申請したら、

前の会社で払った分も加算されて
いっぱいもらえますか?

そのつど働いた会社のみ?掛け捨てみたいなもの?
根本的に、あなたが考えているような計算方法ではありませんので。
「加算」はされません。

加入期間が長いと給付日数が増えるだけです。
関連する情報

一覧

ホーム