失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
>給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)
そんなことはありませんよ)やろうと思えばコンピュータは関係ありません。締め前の月は「未計算」として処理できます。

会社が何故やらないかと言うと、担当者が今までのやり方を守ろうとすることと、他にも退職者が出た場合2重になるので締日を待って1回ですませるためです。
また、未計算でだすと後で確定報告が必要なのでそれも面倒なのです。
ですので退職者が早くしてと頼んでも多分そんな会社はやってはくれないと思います。
しかし、通常でも2週間くらいはかかってしまうことが多いです。

ハローワークでは離職票が遅い場合は仮受付をしてくれるところが多くなっています。
離職票以外に必要なものは先に提出、提示すれば仮受付してくれて、離職票が来た時点で仮受付日を本受付日にしてくれます。
最初の認定日までに離職票を提出すべきという回答がありましたがそれは無いと思います。
何故なら会社都合の場合は認定日なんかすぐに来てしまいますから。

離職票が来たら持って行けばすぐに本手続をやってもらえます。
特別に出すものはありません。

再就職手当なども通常通り、手続きをすれば大丈夫です。
何も心配はいりません。
扶養控除について
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。

主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。

そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?

これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
2「収入」で103万までです。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。

3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。

4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。

5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。

6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。

長々と失礼しました。

補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)

2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。

4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。

更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。

所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。

これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
失業保険について聞きたいのですが貰っていた給料の何割貰えるのでしょうか?あと貰える期間はどのくらいでしょうか?ちなみに会社の都合でやめることになりました。
金額については総額で17万円とすれば、賃金日額が5666円で、それから計算すると基本手当日額が4290円です。
自己都合退職なら90日の支給。
会社都合なら180日の支給です。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
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