失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
派遣社員の離職票の退職理由について。

9月末に契約満了のため退職しました。派遣会社には4年半いて、その間に2つの派遣先でお仕事をしていました。


更新をしないと言ったのは私の方なのですが、離職票の退職理由には
契約満了のため。他の派遣先での就業を希望したが、他の職場を紹介できなかったので退職
のところにチェックされていました。
(離職票が手元にないため、きちんとした文言ではないのですが、そのような内容でした。)

退職理由が契約満了のとき、次の派遣先での就業を希望したときとしなかった時では、失業保険を受給するときに何か違いがあるのでしょうか?

ちなみに退職日までに病気が見つかり、入院、手術を受けているので、傷病手当金を受給しています。
ハローワークには傷病手当金をもらっているということで延長の申請を出しています。
3年以上の有期雇用契約社員が、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者に該当します。

特典としては、給付制限がないのは当然で、失業日当受給中は国民健康保険に加入しますが、国保税が減免されます。

また、所定給付日数で、就職が決まらなかった場合は、60日給付日数が延長される個別延長給付の該当者です。

ありがたく、その離職理由に意義なしと、サインしましょう。
「補足拝見」
国保に切り替えるのは、どうでしょうか。
任継は2年間の約束で、国保ではなく、任継を選択したと思います。

但し、任継は会社負担が無くなったため、在職中の2倍の保険料、会社都合退職者の国保の減免は昨年所得を1/3にしますから、私の友人は本来5万円超の国保税が1万少々になったそうです。

かつ、国保は昨年所得から算定するため、翌年度の国保税も大変安くなるのです。

任継を辞めるには方法は一つで、保険料を支払わず、強制的に脱退させられることです、2年目が安くなることを知って、これを使って脱退する方が非常に増えています。

違法ではありません、脱法的な手法ですが、国保に切り替えるにはこれしかないと思います。
失業保険給付中に再就職し、2日で退職したことについての失業保険給付について
失業保険中に再就職し、2日で自己都合による退職の場合、
引き続き失業保険を受けれるのでしょうか?
又、その際に何かのペナルティが科せられるのでしょうか?
条件は以下の通りです。

1.再就職手当の書類はハローワークに未提出。

2、ハローワークには就職したことを伝えております。

3、再就職先の会社には雇用契約書等の書類は未提出。

4、雇用契約の中に1週間以内の退職は給与は支払われ
ないと記載があった。

5、給付日数90日のうち、27日分の失業給付を得ている。

雇用保険についての同じような質問を確認しましたが、自分と
条件が多少違い、不安があります。
どうかよろしくお願い致します。
ペナルティも何もありません、すぐにハローワークに行き再手続き(認定日の設定)をしてください。
支給残63日分が引き続き受給可能です。
失業保険の受け取り口座について、教えてください。
当方、イーバンクしか持っていなかったので。
ゆうちょ銀行口座を作ってきました。

それで、先ほど何気に、失業保険で検索していたところ。
ゆうちょ銀行は受け取り口座にできないと、いっている方を
みかけたのですが、受け取り口座にしようできないのでしょうか?

先日、ハローワークに行ったときは、登録できたのですが・・・。

教えてください。
ゆうちょ銀行は受け取り口座にできます。

「雇用保険受給資格者のしおり」の表紙にある、「持参するもの」の個所に
「払渡希望金融機関指定届」とあります。
そこに「インターネットバンク・外資系銀行以外で本人名義のもの」と書いてあります。
ゆうちょ銀行はインターネットバンク・外資系銀行のいずれかでもありません。
よって受け取り口座にする事は可能です。イーバンクは「インターネットバンク」の為
ダメですが。

「ゆうちょ銀行は受け取り口座にできないといっている方をみかけた」との事ですが、
以前は「払渡希望金融機関指定届」のところに「郵便局・外資系銀行以外」と
明記されていましたので、その延長で「ゆうちょ銀行もできない」といっておられたのだ
と思います。現在は郵政民営化に伴い、ゆうちょ銀行も受け取り口座に指定可能と
なってますので、もしみかけたら教えてあげるのも手かと思います。
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