来月31日で会社を自己都合退職します(在職1年6ヶ月)。失業保険の手続きをして求職しようと思うのですが…基金訓練がある事を知りました。質問です。


①失業保険を辞退して、基金訓練を受ける事は出来ますか?

失業保険の受給期間(3ヶ月+給付期間3ヶ月)6ヶ月間バイトの厳しい制限があり、基金訓練も受けれません。
基金訓練に通えれば、生活支援を受けながら学べて、アルバイトも週20時間出来ると聞きました。
独り暮らしなのでバイトが出来るとかなり助かります。
どなたか良きアドバイスよろしくお願いします。
給付制限期間内は就職でない限り自由なアルバイトが可能です。
給付が始まると制約は有りますが、限度を越えても支給されないのではなく、支給が延長されるだけです。

基金訓練では大した額は支給されません。
退職後の扶養について教えてください。

似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。

今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。

今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。

この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…

●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)

こちらを教えてください。
〉主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。

それはどこでもそうです。
問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。
また、健康保険組合は全国に1400以上あります。


例えば、
(1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、
・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)
・手当日額3561円以下(130万円÷365日)
であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。

(2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。
(3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。
といった違いがあります。

実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。



〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく

どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?

私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。

現在の職場は来月で半年の在籍となります。


もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)

妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?


(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)


私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
妊娠による退職は自己都合退職ですよ。
妊娠は病気ではありません。

よって自己都合退職と言う事で1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。

倒産・解雇・契約満了により会社が契約更新をしない場合等は特定受給資格者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能ですが、自己都合では1年以上でないと無理です。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?

たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。

②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。

③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。

まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。

こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。

その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。

その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。

雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。

すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。

④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。

働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
失業保険についてお聞きします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
受給中止の申し入れは出来ますが、1年以上雇用保険未加入になると前職までの雇用保険は継続されませんのでご注意を。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。

一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
以前失業保険をもらいましたが再び貰えますか?

去年に会社を辞め、去年の7月まで失業保険をもらい、9月1日から新しい職場で働き初めました。

しかし、家庭の都合により仕事を続けるのが厳しくなりそうなので今年の9月1日で退職しようと思ってます。
色々調べると退職の日から過去1年間雇用保険に加入していれば対象とあったのですが、この場合は再び貰えますでしょうか?
本当は余裕を持って8月の頭に退職したいのですが、この場合だと対象になりませんか?

厳しい経済状況のため、少しでも次の仕事が見つかるまでのサポートがあれば助かるので質問させていただきました。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
働いた期間ではないです。
雇用保険の被保険者期間です。
昨年の9月1日就職で今年の9月1日退職で、雇用保険の期間がそれだけあれば12ヶ月ありますから受給ができます。
自己都合退職の場合は12ヶ月必要ですから、8月退職では期間が足りません。
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