失業保険の給付延長についての質問です。
失業保険の給付について、夫の海外赴任同行の為退職しました。
2年で帰国する予定ですので、受給期間の延長をしたいと思っているのですが、
住民票を抜いてきてしまっています。
この場合、受給期間延長の手続きをするのは難しいのでしょうか。
可能でしょう。

お住まいであった地区のハローワークへ出向いてください。その際、出国を証明するもの、例えばご主人の海外赴任辞令などが必要ですので持参してください。また、出国後出国の事実を証明する書類、例えば出国日付のあるパスポートの写しなどを送付することになります。そのあたりはご親族の方に依頼されてもよいでしょう。

住民票がなければ運転免許証等で足ります。
先月末で2年5ヶ月勤めた、職場を契約満了で退職になりました。

せっかく雇用保険をかけていたので、失業保険をもらいつつゆっくりと就職先を探すつもりでいました。

しかし、自宅在住の為親が早く就職しろと言ってきました。

親は、過去の経験上から失業保険をもらわなくても、職安紹介ですぐ就職したら別の手当て(?)が失業保険の同額まとめてもらえると言っています。

今まで、ほとんど短期の派遣勤務だった為こういう手続きは、久しぶりなんですが親の言っていることは本当なんでしょうか?
確かに、早く就職先を見つけると、再就職手当が支給されます。
しかし、全額ではありません。
前職での給料によって支給額は変わりますが、5~6割程度になります。

おそらく90日の受給資格になるかと思いますが、例えば1日当たり5000円の支給ある人が、
60日以上残して仕事が決まった場合、普通に支給されたら30万ですが約15万位まで減ります。
30日以上60日未満であれば15万~30万弱の所、9万~17万位になります。
でも、早く見つければ少なくなるが支給されるし、給料も入ってくるので生活には困らないでしょう。
90日分支給を目指しても仕事が決まらなければ収入はなくなりますから。

また、通常最初の手続きから支給まで3カ月かかります。
3カ月以内に就職が決まっても再就職手当は貰えます。」
お願いします。知恵を下さい。
話は、パートの主婦が解雇になり働いていた所は雇用保険に加入していませんでした(今はバイトでも会社は入る義務が厳しいんですよね、
たしか、、)
で、解雇された側は今からさかのぼって雇用保険に加入して欲しいと言えますか?そして失業保険をいただけますか? パートで長年働いてきた会社で解雇されて困っています、、、
言えます。
ただし、会社に言っても相手にされないでしょうから、ここは職安の窓口に、過去に長年働いてきた実績の証拠(=給与明細)を持参して、「これだけ長く働いていたのに雇用保険に入れてもらえなかった!」とするのです。
根拠は雇用保険法にありまして、雇用保険の資格があるかどうか職安が判定する行為=確認にその決まりがあります。確認方法は3つあって、
1.会社の届出
2.従業員・従業員であった者(要するに退職した人)の確認請求
3.職安の職権
のうち、2番を行使する訳です。「確認請求」とは法律用語ですが、簡単に言うと「会社が1の届出をしてくれなかったから、雇用保険に入れてください、と従業員自らが職安に物申す」ことです。(雇用保険法第8条)
因みに、雇用保険法も含めた、労働に関する法律は基本的に正社員、パート、アルバイト等の「差別」をしていません。単に「労働者」として括っているだけですので、「パートだから」、といった会社の言い分がいかに意味のないものか、想像がつくところですね。
これは一体?
日本年金機構から

「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書」なるものが来ました。

昨年9月に民間を退職し現在フリーター、退職後に若年者の全額免除を受けて現在26歳。

その間、所得は無く、失業保険約45万円のみ。

そろそろ全額免除の有効期限かなと思いますが、これは次は免除できませんよ的な通告ですか?

一応、天気が良くなったら近々、役所へ行く事にしましたが・・・・・不安だ。
平成22年7月~平成23年6月の申請の結果が却下になったということでしょうか?
この期間は平成21年中の所得が審査対象になるのですが、9月に退職したということは平成21年は承認の基準よりも所得が多かったということになると思います。
この場合、失業者の特例を使い申請をした方がよいと思いますので、その却下通知と雇用保険受給資格者証(給付が終わっていても大丈夫です)を持参の上、市区町村の国民年金担当課で再度申請をしてください。
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