派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
夏(7月~8月)までで嫁が仕事を退職する予定です。今はもちろん自分の会社の方で社会保険をかけていますが、退職となると私の「扶養」に入れなければならないと思いますが、そこで扶養家族、
扶養に入れる条件とでも言いますか、それにはどんな事がありますか?多分、失業保険も3ヵ月後?からもらうとしても、もらっている間も扶養に入れるのですか?確か年収が103万か130万か忘れましたがそれ以下でないと扶養には入れないとだけは認識がありました。扶養に入れば、健康保険(病院にかかる際の負担)も今と同じように、また、扶養に入っている間の年金等の支払いについてはどうなるのですか?長文及びわかりずらい質問と思いますが簡単に分かり易く教えて頂けませんか?お願いしますm(_ _)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があってそれぞれ規定が違います。
おそらく気にされておられるのは社保、年金の扶養だと思います。

社保の扶養の規定や必要書類はあなたの所属する保険組合によって異なります。
一般的には退職後、扶養になれますが、失業手当を受給している間は扶養から外れ奥さん自身で国保等の手続きをすることになると思います。
いずれにせよ、あなたの会社を通して手続きをすることなので、今質問をされていることを会社の担当者にお聞きください。
実は、約1年前から主人の扶養のまま、月に13万のお給料で仕事をしています。
立ち上げて間もない個人事務所の事務なので、社会保険、年金など引かれ物がなく、13万丸々もらっています。
最初の三ヶ月(4~6月)は、失業保険をもらいながら、扶養のままで、そのまま今の事務所に就職しています。(7月~現在)
このまま扶養でいても、個人事務所だからばれないでしょうか?
ちなみに扶養手当ももらっています。

その前の年も、半年ほど生命保険会社で月に12万ぐらいお給料でもらいながら、扶養のままだったのですがばれませんでした。

103万の壁とか、130万の壁とか言うけれど、私のような小さい個人事務所の場合は、自己申告しなければ大丈夫ですか?
基本的には個人事務所だろうが大手の会社だろうが
ばれる事はほとんどないですが、逆に個人事業主の方が
ばれやすいかもしれませんね、税金の監査に入ってもし
その担当が追求しようと思ったら終わりです。
さかのぼっての追徴課税になるので覚悟を・・・
失業中の友人の事で相談させてください。友人は、年金をもらっているお母さんと同居しているのですが、なかなか就職が決まらず、失業保険なども切れてしまい、
国民健康保険や、国民年金も納められずにいます。そんな中、どうしても病院に かかりたいのですが、保険証がないため、受診できません。お母さんの扶養に入ったり等で一時的にでも保険証を発行してもらえる方法はありませんでしょうか?
無知ですみません。できるだけ実費負担は避けたいのです。よろしくお願いいたします。
伺いますが、ご友人が退職されたのはいつですか?退職の理由は会社都合ですか?自己都合ですか?申請に時効があるかどうかはわかりませんが、収入が全くない状態なら、国民年金の掛け金は納入の免除申請ができます。(退職の理由は問いません)また、会社都合での退職なら国民健康保険の掛け金も納入の免除申請ができます。首が回らなくなる前に一度役所に相談する事をお勧めします。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご自身で国保に加入する(第1号被保険者)と、旦那様の扶養(第3号被保険者)になるのは「年金」の面でみれば同じことです。

つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。

国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。

旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。

結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。

年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。

無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません

国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
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