。。。。雇用保険給付金。。。。。。。前回の認定日が1月7でした。1月19日から就職をし、次回認定日が2月4日なのですが、
就職前日までの失業保険給付金は認定日に認定してもらい給付してもらえますか?ちなみに就職先が県外な為、地元管轄のハローワークでの就職手続きは完了していません。電話で話しをして、認定日に地元に帰る用事があるので、その時に就職手続きを行う趣旨は伝えてますが、何か職員の方の発言や対応が曖昧で信用できず心配です。認定日に就職の手続きをして、同時に就職前日までの失業保険給付金の認定をとる事は可能でしょうか?仮に次回(2月4日)認定日で就職した事を言わずに失業保険給付金の申告をした場合、その場ですぐに就職している事はわかってしまいますか??
就職前日までの失業手当の給付は受けられますので大丈夫です。

2月4日に就職の報告と就職前日までの失業認定を同時にすることは可能です。

虚偽の申告ですが、その場でわかるかは不明ですが、後日、再就職先からの雇用保険加入手続きまたは税務署絡み等からバレル可能性はあります。

その場合、不正受給となり3倍返しです。
失業保険について詳しい方教えてください。

あと、3か月程で会社都合により職を失います。就職活動は今の段階から行うものなのでしょうか?
それとも3カ月後からスタートさせるものですか?
会社都合なので失業保険は翌日からすぐ出るというふうに説明をうけましたが。

以前別の職場で自己都合で退職した際、専門職のためハローワークで仕事を探すよりもネットや知人の紹介などで探し、すぐに決まりました。今回また就職活動をしなければならないのですが、前回のようにハローワークではなくネットや紹介など中心に探そうと考えています。
会社都合の失業保険を受けている最中、どれくらいの頻度でハローワークへ通う必要があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
自分も同じ状況を経験して、失業してしばらく経ちましたがまだ仕事は決まっていなく、失業保険は終わっていると言うやばい状況なのですが、自分の経験から言わせてもらうと、失業することが決まっていて、なおかつまだ期間があるのなら、早くした方がいいにこしたことはありません。ただし、すぐに働いた方がいいのか、今の仕事が終わるまで待ってもらえるのかなどは考慮したうえで。

ちなみに、会社都合で失業した場合はすぐに手当てはもらえますが、かと言って申請した翌日には出ません。待機期間と言うのもがあります。申請した日から何日か経ってまず説明会があり、それに出席しないといけません。その時に最初の認定日を指定され、その日時に職安へ行き、職員に確認してもらい、それから振り込まれ、振り込まれるまでにその日から4~5日はかかります。そして失業している間は決まった回数職安に行くか(ただ行くだけはダメです、相談をするか講習を受けるか)または職安ではないけれど就職活動をする(職安以外の説明会や、会社の面接を受ける、訓練校の試験を受けるなど)必要があり、そのことw書類に書き、毎月決まった日の決まった時間に職安に行って申請しないともらえなくなります。仕事が決まった場合は職安に仕事が始める前日に申請し、雇用保険は確かその日まではもらえるはずです(前日が土日の場合は金曜日に行くことになります)
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給

以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。

「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。


さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。

話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。

上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。

話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。


期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます



「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)

特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
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