失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
>>前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?

その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。

雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」

>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。

たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。

「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。

従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。

失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。

離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。

現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。

1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
厚生年金の報酬比例分を受給できる60才から64才までの年齢のときに、現在の法律では失業手当か年金かどちらかを選ぶことになっております。
当然金額の多い方を選ぶことになり、必ずしも失業手当が優先とは決っておりません。
多くの人は失業手当の金額の方が多いから というだけです。

64才10カ月で失業保険を申し込むと、65才から両方受給できるそうです。
失業保険の待機期間について
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。

ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?

受給資格の条件は満たしております。

詳しくわかるかた教えてください。
直近の離職時の離職票が優先します。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
教えてください!
会社都合で解雇になった場合は失業保険はいつ頃出るのでしょうか?
あと金額はどのくらい出るのでしょうか?
収入によって異なると思いますが・・・
よろしくお願いいたします。
手続きか終わった後の認定日からだと思いますよ。

年齢や勤続年数によって、受給期間は異なります。金額はそれまでの収入の5から7割程度で、日割り計算して28日事に支払われます。

詳細はハローワークに聞いて下さい!
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