契約社員を 会社都合で12月31日に退職しました。(女性 40歳 旦那の扶養家族からは外れて自分で厚生年金・健保)
2年7ヶ月勤めました。
退職後の手続きについて。
厚生年金の手続きはどうすればいいのですか?
会社都合の退職ということで、失業保険は手続きをしてすぐ もらえるので安心しています。
①健康保険は、健保に任意継続の手続きをして保険料納付して新しい保険証が届きました(前のは返却済み)
②年金手帳が会社から郵送で届きました。
厚生年金から国民年金に切り替える手続きは必要でしょうか?
できれば旦那の会社の厚生年金の扶養家族になりたいのですが、無理でしょうか?
健康保険証は自分のを持っているということは、扶養家族とはみとめられないのでしょうか?
失業保険を受け取るから扶養になれないと聞いて任意継続の手続きをしました。
いくら失業保険をもらえるか、まだわかりませんが 6割から8割ときくと 日額3612円までならないと思います。
給料は差し引かれる前の総支給金額は 12万くらいです
再就職はできるだけ早くしたいとは思っています。
長くなりましたが 厚生年金の手続きについて教えて下さい。
2年7ヶ月勤めました。
退職後の手続きについて。
厚生年金の手続きはどうすればいいのですか?
会社都合の退職ということで、失業保険は手続きをしてすぐ もらえるので安心しています。
①健康保険は、健保に任意継続の手続きをして保険料納付して新しい保険証が届きました(前のは返却済み)
②年金手帳が会社から郵送で届きました。
厚生年金から国民年金に切り替える手続きは必要でしょうか?
できれば旦那の会社の厚生年金の扶養家族になりたいのですが、無理でしょうか?
健康保険証は自分のを持っているということは、扶養家族とはみとめられないのでしょうか?
失業保険を受け取るから扶養になれないと聞いて任意継続の手続きをしました。
いくら失業保険をもらえるか、まだわかりませんが 6割から8割ときくと 日額3612円までならないと思います。
給料は差し引かれる前の総支給金額は 12万くらいです
再就職はできるだけ早くしたいとは思っています。
長くなりましたが 厚生年金の手続きについて教えて下さい。
健康保険の任意継続被保険者ですから
年金の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続きはお住まいの役所です。早急に(14日以内)してください。
14日過ぎても問題は有りませんが、未納期間が出てきますから
お早めに。
任意継続被保険者になってしまうと、国民健康保険に加入するから
とか、被扶養者になるから止めますはダメですから、故意に保険料を
支払わなければ、被保険者の資格を剥奪されて、自由の身になることが
できる裏技があります。
失業手当金が日額3,612円にならないようですから、ご主人の
勤務先で聞いてもらって、被扶養者(異動)届けを提出しましょう。
OKなら、任意継続被保険者喪失の為の裏技を実行します。
被扶養者になれれば、保険料も国民年金も支払う
必要がなくなりますからね。
裏技を使わないときは、2年間我慢し続ける。
早く、就職して社会保険の被保険者資格取得する。
しかありません。
そのうちに上に書いた裏技も使えないようになるかも知れませんが
今は大丈夫です。
年金の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続きはお住まいの役所です。早急に(14日以内)してください。
14日過ぎても問題は有りませんが、未納期間が出てきますから
お早めに。
任意継続被保険者になってしまうと、国民健康保険に加入するから
とか、被扶養者になるから止めますはダメですから、故意に保険料を
支払わなければ、被保険者の資格を剥奪されて、自由の身になることが
できる裏技があります。
失業手当金が日額3,612円にならないようですから、ご主人の
勤務先で聞いてもらって、被扶養者(異動)届けを提出しましょう。
OKなら、任意継続被保険者喪失の為の裏技を実行します。
被扶養者になれれば、保険料も国民年金も支払う
必要がなくなりますからね。
裏技を使わないときは、2年間我慢し続ける。
早く、就職して社会保険の被保険者資格取得する。
しかありません。
そのうちに上に書いた裏技も使えないようになるかも知れませんが
今は大丈夫です。
去年の9月末に、失業保険をもらい終わったのですが、その時までは国保に入っていました。そうして、1月末まで国保にお金を払っていましたが、今回、旦那の会社の扶養者として保健に入ることができました。日付は、最後の失業保険をもらった次の日からになっています。
その間、二重に保険料を払っていたことになるのですが、それは戻ってくると会社で言われたそうです。
それは本当なのでしょうか?
その場合、どこでどういう手続きをとったらいいのでしょうか??教えて下さい。
その間、二重に保険料を払っていたことになるのですが、それは戻ってくると会社で言われたそうです。
それは本当なのでしょうか?
その場合、どこでどういう手続きをとったらいいのでしょうか??教えて下さい。
ご主人の健康保険証の扶養になったら、その保険証を持ってお住まいの役所へ行きます。
そこで、「国民健康保険の喪失手続き」をすれば、2重になっていた分は返還されます。
特に、口座引き落としされていた方は手続きは必要です。
こちらは、引き落としもやめるようにしなければ、永遠に引き落とされます。
手続きをしても、すぐ返還されません。(過払い保険料を計算するから)
そこで、「国民健康保険の喪失手続き」をすれば、2重になっていた分は返還されます。
特に、口座引き落としされていた方は手続きは必要です。
こちらは、引き落としもやめるようにしなければ、永遠に引き落とされます。
手続きをしても、すぐ返還されません。(過払い保険料を計算するから)
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
関連する情報