【失業保険受給】雇用保険の通算期間について教えて下さい。
雇用保険の通算について教えて下さい。

派遣社員としてこのように勤務した場合・・・

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★A社より派遣
①2004年11月~2005年12月 【14ヶ月勤務】


<ブランク3ヶ月>


★B社より派遣
②2006年 4月~2010年 3月 【48ヶ月勤務】

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ブランクがあっても通算で62ヶ月間、被保険者になりますか?
宜しくお願いします。
2005年12月の離職について給付を受けていなければ、「被保険者だった期間」が5年以上と判断されます。
※月の初日に加入して、月の末日に脱退した、という前提ですが。
雇用保険の被保険者だった期間は日の単位で数えるから、たとえば1月15日に加入なら毎月14日まで加入していないと「1ヶ月」になりません。

なお、それは所定給付日数の判定の話であって、受給資格の有無の基準は全く別です。
妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。


今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)

120日分の受給が受けれると聞きました。

ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、

妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?

妊娠していると絶対、受給できないのでようか?

受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので

通えるかの不安もあります・・・

働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。

お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。

120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?

どうしたらよいでしょうか?
働く意欲があり、働ける状態にある人が受給する要件になります。
あなたの場合は働ける状態にないと解されると思われるので、
妊娠出産を理由に受給期間延長の手続きをとられた方がいいと思います。

職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上に達した場合、
その30日目の翌日から1ヶ月の間にハローワークに受給期間延長申請書に雇用保険受給資格者証と受給期間延長の理由を証明するものを持っていくと手続きしてもらえますので。
手続きをとられたら、最大4年間の受給期間となります。(本来の受給期間<離職日の翌日から1年>+職業に就くことができない日数<3年が限度>)

体力的にも辛いでしょうし。
職を探すとしても、労働基準法の原則産前6週産後8週のものを使用者は使用してはならないというきまりがある事、
また雇用の継続に不安の残る人を新たに雇いいれることには事業主側も戸惑いがあると思います。

今はとりあえず手続きされて、落ち着いた頃に仕事を探されたほうがいいと思いますよ。
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)

貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。

(職業訓練の申し込みを先日行いました)

そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。

併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。

雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。

失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。

また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。

ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。

一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。

二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。

もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。

詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
退職後の扶養、出産手当金、失業保険の延長手続き
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?

あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?

質問ばかりですみません。
出産手当金が受けられるんだから、共済の被扶養者の条件を満たしません。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。

被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。

〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。



〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており

〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
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