【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
国民年金免除についてお伺いします。
今年1月末で派遣切りに遭い現在無職で失業保険受給しています。 失業の為4月に市役所へ免除申請しに行ったのですが本日年間分の国民年金請求書(振込用紙)が届きました。
全く減額もない金額の様です・・・。
現在一人暮らしで家賃も光熱費も生活費も全て失業保険のみでまかなうのに年金まで無理なんで途方に暮れています。
しかももうじき前年度の市県民税も請求される・・・ 国保も支払わなければ・・・
行き詰ってます。
解雇に遭った場合の失業状況でも年金免除にならないもんなんですか?
一応来週にでも市役所ではなく社会保険事務所へ再度相談に行くつもりですがよろしければご返答お願いします。
今年1月末で派遣切りに遭い現在無職で失業保険受給しています。 失業の為4月に市役所へ免除申請しに行ったのですが本日年間分の国民年金請求書(振込用紙)が届きました。
全く減額もない金額の様です・・・。
現在一人暮らしで家賃も光熱費も生活費も全て失業保険のみでまかなうのに年金まで無理なんで途方に暮れています。
しかももうじき前年度の市県民税も請求される・・・ 国保も支払わなければ・・・
行き詰ってます。
解雇に遭った場合の失業状況でも年金免除にならないもんなんですか?
一応来週にでも市役所ではなく社会保険事務所へ再度相談に行くつもりですがよろしければご返答お願いします。
免除の結果が出る前に納付書が作成されただけのことです。
申請時に説明があったと思いますが、結果が出るまでは2~3か月かかりますし、その間は申請の対象になっている期間の納付はしないで結果を待っていた方がよいです。・・・というのも申請の受付後に申請した期間の納付をすると、免除の承認が出た場合には還付の対象になりますが、これも時間がかかるのです。
ところで免除申請時に、離職票か雇用保険受給資格者証のコピーは添付しましたか?これを付けてないと失業者の特例が受けられないので、お忘れなら市役所に行って、申請を出しなおしてください。
また今回申請されたのは、平成21年2月~平成21年6月分だと思います。7月以降も申請をしたい場合は、7月から受付開始なので、お忘れなく。
申請時に説明があったと思いますが、結果が出るまでは2~3か月かかりますし、その間は申請の対象になっている期間の納付はしないで結果を待っていた方がよいです。・・・というのも申請の受付後に申請した期間の納付をすると、免除の承認が出た場合には還付の対象になりますが、これも時間がかかるのです。
ところで免除申請時に、離職票か雇用保険受給資格者証のコピーは添付しましたか?これを付けてないと失業者の特例が受けられないので、お忘れなら市役所に行って、申請を出しなおしてください。
また今回申請されたのは、平成21年2月~平成21年6月分だと思います。7月以降も申請をしたい場合は、7月から受付開始なので、お忘れなく。
低収入だった年の健康保険・国民健康保険・年金は、ある程度返金されますか?結婚するに伴い引越したため今年の3月に退職し求職中ですが、なかなか仕事がみつかりません。このままだと今年の収入は130万円以下です。
失業保険をもらい終えるまでに職が決まらなければ夫の扶養に入るつもりですが、それまでに、年収の割には多くの保険・年金を支払うことになります。これらは少しは返金されたりするのでしょうか?よろしくお願いいたします。
失業保険をもらい終えるまでに職が決まらなければ夫の扶養に入るつもりですが、それまでに、年収の割には多くの保険・年金を支払うことになります。これらは少しは返金されたりするのでしょうか?よろしくお願いいたします。
国民年金は収入に関係なく決まってます。
国保は前年の所得に応じます。自治体によっては離職による減免措置がありますよ。私のところはやむを得ない理由でない限りはダメですが。
返金はありません。
国保は前年の所得に応じます。自治体によっては離職による減免措置がありますよ。私のところはやむを得ない理由でない限りはダメですが。
返金はありません。
失業保険について質問します。
5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?
また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?
また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
わかりやすく解説しましょう。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。
これ利用してる人多いです!
私もそうでした(笑)
離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。
その申請した日から
《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間
《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間
※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。
会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。
また認定日=前日が締日。一律28日毎です。
例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。
会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。
但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。
その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。
これ利用してる人多いです!
私もそうでした(笑)
離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。
その申請した日から
《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間
《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間
※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。
会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。
また認定日=前日が締日。一律28日毎です。
例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。
会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。
但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。
その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
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