失業保険申請前のバイトについて質問です。
先月会社都合で退職しました。
今後できれば少しバイトをしながら求職活動をしたいので、市の臨時職員のバイトをしようと思ってます。
働く日数は週に3~4日で、就職が決まったらすぐに辞めることも可能だそうです。
今はまだハローワークに失業保険の申請に行ってません。
申請してしまうと、給付中はバイトに制限があるので、週3~4日のバイトはおそらくアウトですよね?
なので失業保険の申請をせずにバイトをしようと思ってます。
臨時職員のバイトは期間は5ヶ月です。
今は求人がとても少ないので、もしかしたら、この5ヶ月の間に就職ができないかもしれません。

そこで質問です。
もしこの5ヶ月の間に就職が決まらなかった場合、
「離職してから一年以内は失業保険の申請ができる」そうなので、
5ヶ月のバイトを終えた後、以前働いていた会社の離職票を持って、改めて申請に行くことは可能ですよね?
バイトが週3~4日なので社会保険に加入する可能性もあるのですが、
社会保険に入るようなバイトをしてしまうと、「バイトといえども、いったん就業した」とみなされて、
もう失業保険の申請をする権利がなくなるってことはあるのですか?
あなたの考える「アウト」とは、何がどうなることを言っているつもりでしょう?

〉「離職してから一年以内は失業保険の申請ができる」そうなので
「受給資格があるのが離職から1年間」です。
手続きはできますが、1年たった時点で受給途中であっても打ち切りになります。

〉バイトが週3~4日なので社会保険に加入する可能性もあるのですが
あなたの言う「社会保険」の意味が問題ですが。

雇用保険に加入したなら、新しい離職が基準になります。
前の離職の資格による給付は受けられません。
※いったん基本手当を受ける手続きをしていたなら別ですが。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
失業保険を受給中に受講すると、1ヵ月どれくらいの金額が支給されますか?

また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
失業保険を受給中に受講すると、失業保険の基本手当1か月分+受講手当+通所手当+寄宿手当がいただけます。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。

>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。

12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。

わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。

今年4月から別のバイトを始めました。

新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、

去年からのバイトでは申告書をもらっていません。

それって大丈夫なのでしょうか?


確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し

住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?

国民健康保険はうけれないのでしょうか?

申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?

このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
扶養控除申告書のサインの件ですが、新しいバイトでは「甲」欄の給料として、通常の税金が天引きされます。
よって年末調整を行うのは新しいバイト先です
で昨年のバイトは二カ所給与としているので(もしくは無申告?)もし所得税を引かれているなら多いはずです
二つに申告書は提出できません 一カ所だけです
住民税や国民健康保険は確定申告もしくは年末調整で決めるので、本来はかぶっている19年12月分を確定申告しなければなりませんが20万以下なら必要ありません。
ですから、今年20年の確定申告を来年3月15日までに行ってください。
そのとき、バーで働いている方と新しくバイトした方の源泉徴収票を12月に貰ってください
育児休業手当て と 失業保険
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
簡単な説明ではありますが、
育児休業が多くもらえます。ひと月に対して給料(保険や税金など引かれる前)の半額が10ヶ月分(2ヶ月に1度)支給されます。
失業保険はすぐには貰えません。会社を辞めたあとにすぐ手続きをしておけば、子供を生んだ後の求職活動をするときに失業保険がてきようされます。
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