失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません

もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?

ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
あなたのところのハローワークでは所内のパソコンでの検索でハンコをもらったら1回の求職活動とは認められていないのですか?
もしそうなら、所内のパソコンで検索したこれといった会社をコピーして職業相談をしてください。
それで1回の求職活動になります。紹介状を書いてもらってもあとでやっぱり気が進まなかったといえばいいです。
また、webでの求人でも応募して相手が受けつけましたという画面のコピーの証拠があれば1回と認めてもらえるはずです。
同じセミナーを受けてもいいかどうかHWに聞いてみてください。そうでなければ分かりません。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。

離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります

病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。

失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。

失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。

病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。

説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。

ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
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