失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。

そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。

私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。

この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。

基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。


ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満

そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。

ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。

補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
契約社員の失業保険について
東京都で働いています、33歳契約社員です。

会社Aに正社員として10年間勤務しました。
会社を退職し、また同じ会社Aに契約社員として働いています(1年目)。無職の期間はありません。
契約期間は2010/3/31までです。

以下の場合、失業保険の給付日数と、3ヶ月の給付制限があるか教えて頂けますか。

1.契約満了による退職(2010/3/31で退職)
2.1年間の再契約をし、契約途中で会社都合による退職(リストラ)
3.1年間の再契約をし、契約途中で自己都合による退職
4.1年間の再契約をし、契約満了による退職(2011/3/31で退職)

よろしくお願いいたします。
1.貴方に更新の意思があるにも拘らず会社が契約更新をしない場合は会社都合となり給付制限は付きません、所定給付日数は210日、逆で会社は更新の意思があるが貴方が更新をしない場合は自己都合になり、3ヶ月の給付制限が付きます、所定給付日数は120日。

2.会社都合なので給付制限ナシで210日の給付日数です。

3.自己都合なので3ヶ月の給付制限、給付日数は120日

4.1と同じです。
45才無職です。昨年2010年12月31日で会社を退職しました。
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
ありますよ。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
(失業保険に関する質門)
上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことに...(失業保険に関する質問)

31です、別な会社への転職について考えております。現在製造派遣をやっており職場では良くしてもらっておりますがもう2年近いというのに契約の更新が31日、多くて2ヶ月と31の時は眠れない夜もありました。担当営業者には31日更新は日雇い30日のボーダーで派遣法的には問題ないし大丈夫だろう。といわれましたがバイトでも3ヶ月更新とかがあるのに人道的、労働者的に考えて著しい冷遇ではないかと思います。

この場合契約期間終了で自己退社すると失業保険は事由を説明した場合すぐ降りるでしょうか?
すでに2年を超えての派遣契約なので、このままずーっと契約更新が続くとお考えですよね?
社会保険・厚生年金には加入しておられますよね?

ご自身の派遣会社の営業担当に半年更新、せめて3カ月更新にしてもらえるよう
掛け合ってもらいましょう。
だめなら、ダメな理由を聞いてきてもらいましょう。

時給は上がっていますか?

お辞めになるときは、ある程度ご自身がこういう条件で今後も仕事をしたい。
ということを明確に伝え、その条件が合わなかったのでやむなく契約満了で
辞めたという形式を作りましょう。
ハローワークでキチンと話せるように。

また、2年もお勤めであれば下記の努力義務が派遣元に課されます

有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。

[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

これも、派遣元に聞いてみればよいかと思います。
今の派遣先が短期の契約を繰り返すのであれば、他の派遣会社に紹介予定派遣を
依頼するのも一つの手です。
1カ月更新の月には、翌月から、2か月更新の時には翌々月からと
有給を使って登録や面接に行かれることをお勧めします。
運よく決まれば、その次の契約更新の際「契約更新しません」と言えばいいんです^^
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