【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー

申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
無理ですね。。。
受給資格があったとしても、受給はできません。。。
日本滞在中に就職が決まったら就職できないでしょう。。。

求職者給付は失業しているからもらえるのではなく、働きたいけど就職先が見つからないまたは就職活動を積極にしているのに就職することができない場合に限られています。
よって、就職活動をしたとして就職先が決まっても就職しないのですから、受給は不可能となります。
ワーキングホリデーと失業保険・その他,住民税や住所変更など詳しく教えてください。
3月末で会社を退職し、一度6月に就職しましたが上司のパワハラで、社長に相談し会社都合で退職させてもらいました。その時ハローワークに確認したら、前職の失業保険を継続できると聞いてたので、書類がそろい次第準備する予定なのですが、今、年齢も年齢で、新しい職に就く前に英語の力をつけるため、 ワーイングホリデーに行きたいと考え始めています。
期間は1年いこうと思っています。その間一度も帰る予定はしていません。

その際の失業保険の件なのですが、サイトで調べる限り、ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?

なので私の場合、9月に最後の失業保険をもらい終え、そのあと観光ビザで入国し、ワーキングホリデーに切り替える。
学校にまだ行く予定もないので、働くなら現地についてすぐにでもビザ切り替えをしたほうがいいんですよね?
そのほか、観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
その場合はどうすればいいのでしょうか?
失業保険は必ずもらいたいので、経験ある方、ぜひ教えてください。
批判とか、会社の上司の話とかは聞かないでください。
>ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
→すぐに働く意思がないので申請するしない別にもらえませんし、ハローワークに通うのも無理なのでもらえません。

>でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?
→3ヶ月もらってから行くんですか?ご自由に。
国によってはビザは入国前にとっておかないといけない国もありますけど…つまり、入国後は取れない国があるということです。行先の国を明記すれば、あなたの疑問にはっきり回答してくれる方がいるでしょう。

>観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
→海外転出届、ということですよね。これを出す時点で観光ではなく留学や移住など長期(おおむね一年以上)にわたって日本を不在にするという意思表示になりますが。これを出すと、日本にはいなくなります、ということで失業保険の受給は無理、年金からは脱退しますがかけ続けたいなら任意加入が可能。国民健康保険料は払わなくていい(保険証を返すので受けることもできませんけど)。出国する年の12月分までの住民税は支払う義務があります。

9月まで失業保険をもらうのですから、9月まで日本にいてハロワに通い、その後ワーホリに行けばいいのではないですか?日本にいないとハロワに通えないので、申請しようとしまいと、もらえません。9月前に行ってもいいですが、転出届を出さず、ワーホリ中もハロワに通うために数週間後とに帰ってこなければなりませんから、失業保険以上のお金がかかることになります。それでもよければ行って来て下さい

補足見て
最終受給終了後なら問題ないですし、観光ビザで行って切替ができる国であれば
出国する時に転出届を出せば一度ですみますが。
観光ビザでもワーホリビザでも、役所では何のビザで行くかは確認しませんから問題ありません。

私は普通に回答しています。冷たく書いていると思うのであればあなたがそう取っているだけです。
どこに行くのか、いつまで受給するのか、などが書かれていないまま
知りたいことの羅列ばかりされているので、それに対して回答しただけです。
批判もしていませんし、単純回答したままです。さらに回答するのに
私は自分の時間を使い、少しはネットで見てみたりするし
自分の利益には全くならないことをしているんですけれどね。
失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?

もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
失業保険について教えてください。
3月末までに仕事を退職しました。8月頃もしくはそれ以降にワーキングホリデーに行こうかと迷っているのですが、
まだどうなるかわからないので…失業保険の手続きをしにハローワークに行くべきか迷っています。
失業保険を貰っている途中で留学が決定した場合どうなるのでしょうか。
全額受け取り後→留学も有りですか?
ワーキングホリデーに行くなら…1年くらいは行きたいと考えています。
基本手当は、明日にでも再就職する意思があり、実際にできる状態でないと出ません。

ワーキングホリデーに行こうと考えているような人には資格がありません。
失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。


離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。


今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?


詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
離職票を受け取ったら、ハローワークへ行って「失業給付の延長」手続きを取ってください。

そうすれば、3ヶ月後から給付を受けるように変更できます。
関連する情報

一覧

ホーム