市民税についてです。
夫の転勤(大阪→愛媛)をきっかけに結婚をし、専業主婦となりました。
平成19年8月末まで、大阪で正社員として働き、9月より愛媛県へ来ています。(11月より3ヶ月間失業保険をもらいました。)
昨日大阪市より市税19年度分として、プラス遅延金で12万近くの
「差し押さえの予告」と「振込み用紙」が来ました。
今すぐに12万円という大金をすぐに支払う事が厳しい状況です。(結婚式が迫っている為、資金が月末に振込みです。それでもぎりぎりの状態です。)
本当にこんな金額を支払わないといけないんでしょうか??
差し押さえなど、本当にされてしまうのですか??
すぐに妊娠する事を考えているので、働く事は今のところ考えていません。
夫の転勤(大阪→愛媛)をきっかけに結婚をし、専業主婦となりました。
平成19年8月末まで、大阪で正社員として働き、9月より愛媛県へ来ています。(11月より3ヶ月間失業保険をもらいました。)
昨日大阪市より市税19年度分として、プラス遅延金で12万近くの
「差し押さえの予告」と「振込み用紙」が来ました。
今すぐに12万円という大金をすぐに支払う事が厳しい状況です。(結婚式が迫っている為、資金が月末に振込みです。それでもぎりぎりの状態です。)
本当にこんな金額を支払わないといけないんでしょうか??
差し押さえなど、本当にされてしまうのですか??
すぐに妊娠する事を考えているので、働く事は今のところ考えていません。
所得税や「府民税・市民税(住民税)」は給料から天引きされていたと思いますが、住民税は前年の所得に対して課税されるので、入社した1年目は徴収されてなく、退職した翌年に前年の請求が来ますね。私も12万くらい払いました~。大阪市役所に問合せて、分割払いなど相談してみて下さい。放っておくと差し押さえは実行されますよ。
夫が海外赴任をするため、自分の手続きについて教えて下さい。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)
夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。
私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。
自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)
夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。
私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。
自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
今年の2月まで正社員で働き、現在雇用保険受給中です。(既婚女)
ひとつ注意しなくてはいけないのが
雇用保険の日額で扶養に入れるかどうかが決まります。
主人の会社は確か・・3500円以下ぐらいでした。
また三ヶ月の待機期間中は扶養に入ることができます。
その後日本にいる間はご自身で国民健康保険・国民年金を払わなくてはいけません。
また昨年度の年収で決まる住民税がやってきます・・・・・
今年から所得税が下がり住民税が上がったので
所得のない退職者にはかなりの負担です・・・・
なにせ思った以上に出費がありますので
ご主人の扶養に入れなかったら大変ですから会社の人事に確認が必要です!
あと平行してハローワークの手続きも早めにやっておいたほうが◎です!!
ひとつ注意しなくてはいけないのが
雇用保険の日額で扶養に入れるかどうかが決まります。
主人の会社は確か・・3500円以下ぐらいでした。
また三ヶ月の待機期間中は扶養に入ることができます。
その後日本にいる間はご自身で国民健康保険・国民年金を払わなくてはいけません。
また昨年度の年収で決まる住民税がやってきます・・・・・
今年から所得税が下がり住民税が上がったので
所得のない退職者にはかなりの負担です・・・・
なにせ思った以上に出費がありますので
ご主人の扶養に入れなかったら大変ですから会社の人事に確認が必要です!
あと平行してハローワークの手続きも早めにやっておいたほうが◎です!!
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
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